ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる「介護等の業務」に従事させることができる事業所でなければなりません。また、訪問介護などの訪問系サービスについては、利用者、1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から、1号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。
「介護等の業務」とは、社会福祉士及び介護福祉士法40条2項5号に規定する「介護等の業務」であって、介護福祉士試験の受験資格の認定において「介護等の業務」に従事したと認められるものです。
介護分野において、1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、「日本人等」の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。
「日本人等」については、次の外国人材が含まれます。
※技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
特定技能所属機関が、厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能協議会に加入することが必要です。初めて介護分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4カ月以内に、協議会に加入し、加入後は協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
※特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和6年6月15日以降、在留諸申請に際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又は初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であっても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となることから、在留諸申請の前に協議会に加入する必要があります。
加入手続きは以下の厚生労働省のホームページよりオンラインにて申請を行います。
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合せず、在留資格該当性がないとされ、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
また、特定技能所属機関は、次の事項について必要な協力を行うこととされています。
特定技能所属機関は、介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行わなければなりません。
厚生労働省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査に対し、必要な協力を行うことが求められるとされています。
具体的には、協議会が行う調査や、外国人介護人材相談支援事業実施団体が行う1号特定技能外国人の受入施設に対する巡回訪問などです。
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