ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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自動車整備分野の上陸許可基準適合性

1.特定技能外国人が有すべき技能水準

①技能水準(試験区分)

自動車整備特定技能評価試験又は自動車整備士技能検定試験3級の合格が求められます。

②日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)の合格が求められます。

③技能実習2号修了者

自動車整備職種・自動車整備作業の技能実習2号を良好に修了した者については、技能試験及び日本語試験が免除されます。

※技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には、技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習2号修了時の「外国人自動車整備技能実習評価試験の合格証明書」又は「実技試験の結果通知書」の提出が必要です。

※外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合(技能実習法施施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。

2.雇用形態

申請人に係る特定技能雇用契約において、当該申請人を労働者派遣の対象としない旨が定められていることが求められます。

自動車整備告示1条は、1号特定技能外国人を受け入れるにあたっては、当該外国人は労働者派遣によるものであってはならないとするものであり、1号特定技能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。

1号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

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