ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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自動車整備分野の受入機関適合性

(特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準)

1.地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること

事業場の認証要件

自動車整備分野の特定技能所属機関は、道路運送車両法78条1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けていなければなりません。

事業場の認証要件として、道路運送車両法80条1項1号、道路運送車両法施行規則57条6号に規定される従業員に対する整備士の要件が次の通り課されています。

『1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数以上であること(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。』

※自動車整備士技能検定試験3級に合格していない特定技能外国人は、上記の認証要件において整備士としてカウントできません。(合格していればカウントできる)
※従業員の数には、技能実習生及び特定技能外国人もカウントされます。

技能実習制度との相違点

技能実習制度においては、作業の定義として「地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)における作業でなければなりません。なお、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除くものとする。」とされています。

一方、特定技能においては、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であって、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も、自動車整備分野の業務に該当します。

2.協議会の構成員であること

概 要

特定技能所属機関が、国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会に加入することが必要です。初めて自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4カ月以内に、協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

※特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和6年6月15日以降、在留諸申請に際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又は初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であっても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となることから、在留諸申請の前に協議会に加入する必要があります。

目 的

協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ります。

なお、特定技能所属機関は、以下の事項等について必要な協力を行うこととされています。

  1. 1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
  2. 問題発生時の対応
  3. 法令遵守の啓発
  4. 特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援、帰国担保
  5. 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

加入手続き

以下の国土交通省のホームページに掲載されている届出様式により入会届出を行います。最寄りの地方運輸局へ提出し、受理されれば、協会事務局より、構成員資格証明書が発行されます。

 

3.協議会に対し、必要な協力を行うこと

特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合せず、在留資格該当性がないとされ、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

4.国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行わなければなりません。国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合せず、在留資格該当性がないとされ、特定技能外国人の受入れができないこととなります。

5.登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部を委託するにあたっては、以下のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること

  • 協議会の構成員であること
  • 協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること

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