ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

お電話でのお問い合わせはこちら
078-371-5260
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせは24時間お気軽に!

1号特定技能外国人支援計画の基準等

関係規定

<入管法(特定技能雇用契約等)>

第2条の5

5 特定技能所属機関(第19条の18第1項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。

6 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「1号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第8項、第7条第1項第2号及び同款において「1号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

8 1号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。


<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の基準>

第4条 法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は次のとおりとする。

  1. 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。
  2. 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されていること。
  3. 前条第1項第1号イ、ニ、ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されることとされていること。
  4. 1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その委託の範囲が明示されていること。
解説
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。
  • 1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」のほか、これに加えて行うことが望ましい「任意的支援」に分けられます。義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。また、義務的支援の全てを行わなければ、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります(技能実習2号等から特定技能1号に在留資格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除く。)。なお、任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。
  • 特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。このうち、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託する場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされますが、この場合以外は、特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合することが求められます。
  • 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合でも、当該登録支援機関の体制からして実効性ある支援を行うことができないと認められるときは、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準(特定技能基準省令第4条第1号の規定)により受入れが認められない場合があります。
  • 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合であっても、1号特定技能外国人支援計画の作成については、特定技能所属機関が行うこととなりますが、登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことは差し支えありません。
  • 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により登録支援機関その他の者に委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されている必要があります。
  • 登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施そのものを他の者に委託することはできません。もっとも、支援の実施に当たり、通訳、送迎に当たってタクシーを利用するなど必要な範囲で、補助者として、他の者に実施の補助を依頼することは差し支えありません。
  • 1号特定技能外国人支援計画については、日本語で作成するほか、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語で作成し、1号特定技能外国人にその写しを交付するとともに、支援計画の内容を説明した上、当該1号特定技能外国人が十分に理解したことについて署名を得る必要があります。「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語に限りませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できる言語をいいます。
  • 事前ガイダンスの提供、生活オリエンテーションの実施、相談又は苦情への対応、定期的な面談の実施については、外国人が十分に理解することができる言語により行うことが求められます。
  • 1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により支援を行うにあたり、当該外国人とのコミュニケーションを円滑に行えることを前提に、場合によっては翻訳機の活用も可能ですが、例えば込み入った相談・苦情対応等を行うような場合には、通訳人の介在が不可欠と考えられます。
  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援に要する費用(「義務的支援」に係るものに限る。)について、直接または間接に当該外国人に負担させることはできません。
  • 特定技能所属機関との間で1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託する契約を締結するにあたり、登録支援機関は、特定技能所属機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を明示することが求められます。
  • 1号特定技能外国人支援の全部の実施を登録支援機関に委託する場合の委託費用については、支援の対象となる1号特定技能外国人の数、特定技能所属機関の事業所数や場所等に応じて異なり得るものであることから、委託契約締結にあたっては、複数の登録支援機関から見積りをとるなど支援内容等を十分に確認した上で契約後にトラブルが生じないよう留意してください。
  • 1号特定技能外国人の送出しに必要となる費用(例えば、渡航前の技能又は日本語の教育費や渡航費用など)について、特定技能所属機関は、送出し国の法令やガイドラインを踏まえて、その全部又は一部を負担することが推奨されます。(なお、送出し国によっては、認定された送出機関を通じてのみ受入れが許容され、送出しに必要となる費用についてガイドライン等で公表されている場合がありますので、留意してください。)。

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。