ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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3-3.1号特定技能外国人支援計画の基準

項目

1.適切な実施方法等に関するもの

<特定技能基準省令第4条第1項第1号~第3号>

◆法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関(契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部の実施を委託した特定技能所属機関を除く。)及び特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施の委託を受けた者において適切に実施することができるものであること。

2 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。

3 前条第1項第1号イ、ニ、ト及びヌ(外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援が、外国人が十分に理解することができる言語により実施されていること。

解説
  • 1号特定技能外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関又は委託を受けた者において適切に実施できるものであることを求めるものです。
  • 一部の支援については、実効性確保の観点から、対面により又はテレビ電話装置により実施されること、又、特定技能外国人が十分に理解できる言語により実施されることが求められています。
該当書類
  • 1号特定技能外国人支援計画(参考様式第1-17号)

2.一部委託の範囲の明示に関するもの

<特定技能基準省令第4条第1項第4号>

4 1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により他の者に委託する場合にあっては、その委託の範囲が明示されていること。

解説
  • 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援の一部を委託する場合にはその委託の範囲を明示しなければなりません。
該当書類
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1−17号)

3.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

<特定技能基準省令第4条第1項第5号>

5 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
該当書類
  • 分野ごとに定める書類(分野別要領を参照)
留意事項
  • 分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。
  • 告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

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