ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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2.特定技能所属機関に関する基準等④

2-2.特定技能雇用契約の相手方の基準

①適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るもの

項目

1.中長期在留者の受入れ実績に関するもの

<特定技能基準省令第2条第2項第1号>

◆次のいずれかに該当すること。

イ 過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ロにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)を選任していること(ただし、支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。以下同じ。)。

ロ 役員又は職員であって過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

ハ イ又はロの基準に適合する者のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。

解説

●特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること
  2. 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動させる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
  3. 1.及び2.に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

(注)法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する者をいいます。


該当書類

<共通>

  • 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)*原則として3年に1回の提出

<第1号ロに該当する場合>

  • 支援責任者の履歴書(参考様式1-20号)
  • 支援担当者の履歴書(参考様式1-22号)

<第1号ハに該当する場合>

  • 特定技能所属機関概要書(参考様式1-11号)
  • 第1号ハに該当(同号イ又はロに掲げる者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者)することの説明書
  • 上記説明書の記載内容に係る立証資料
留意事項
  • 「支援責任者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
    具体的には、次の事項について統括管理することが求められます。
    ・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
    ・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
    ・支援の進捗状況の確認をすること
    ・支援状況の届出に関すること
    ・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
    ・制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
    ・その他支援に必要な一切の事項に関すること
  • 「支援担当者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます。
  • 支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが、その場合であっても双方の基準に適合しなければなりません。
  • 支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
  • 第1号イに関し、「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは、少なくとも1名以上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており、その間、入管法、技能実習法及び労働関係法令といった、外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。例えば、雇用する中長期在留者に対して賃金の不払がある場合や、雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは、入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。また、特定技能所属機関が、技能実習制度における実習実施者(技能実務法施行前の旧技能実習制度における実習実施機関である場合を含む。)である場合は、技能実務法第15条に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」(旧上陸基準省令の技能実習1号イの基準第18号の表イからヨまでのいずれか、又は、技能実習1号ロの基準第16号の表イからソまでのいずれかに該当するものに限る。)を受けている場合は、技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。
    さらに、特定技能所属機関として、1号特定技能外国人を雇用した実績、委託によらず自社支援により指導や助言を含めた相談対応等の義務的な支援を適正に実施した実績については、それぞれ受入れ又は管理を行ったものと認められます。なお、設立されたばかりであるなど、これまでの在籍者が設立者である代表者の中長期在留者のみの形態の法人(いわゆる一人親方。個人事業主も同様)については、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認められず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をしていただく必要があります。
  • 第1号ロに関し、「生活相談業務」とは、1号特定技能外国人に対して求められる支援のうち、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に関するものなどをいいます。なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。
    また、「生活相談業務」について、相談内容や件数を限定するものではありませんが、業務として行われたことが必要であることから、個人的な人間関係(日常生活に属するものをいう。)に基づき行う相談(いわゆるボランティア活動を含む。)は実績とはいえません、なお、生活相談の対象は、法令上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者に限られています。
  • 第1号ハに関し、「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、第1号イ及びロに該当しない場合であっても、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。
  • 第1号ハに該当するか否かについては、提出された資料に基づき個別に判断されることとなります。なお、主な考慮要素としては、本邦に在留する外国人(在留資格は問わない。)の雇用管理や生活相談を行った実績のほか、支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績並びに支援業務に従事する役職員の経験及び保有する資格などの諸事情が挙げられます。
  • 第1号ロに該当するとして基準を満たした場合で、その後、実際に外国人を受け入れるまでに支援責任者又は支援担当者を変更するときには、新たな支援責任者等についても第1号ロ(又は他の要件)に該当していることが必要です。

2.十分に理解できる言語による支援体制に関するもの

<特定技能基準省令第2条第2項第2号>

◆特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を有していること。

解説
  • 1号特定技能外国人支援計画の適正性の確保の観点から、①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、②担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制等があることを求めるものです。
該当書類
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式1-17号)
留意事項
  • 「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語には限られませんが、当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。
  • 「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制」とは、通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります。

3.支援の実施状況に係る文書の作成等に関するもの

<特定技能基準省令第2条第2項第3号>

◆1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、当該1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。

解説
  • 特定技能所属機関に対し、1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えて置くこととしていること。
留意事項

●「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」とは、少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。

①支援実施体制に関する管理簿

  • 支援を行う事務所の名称、所在地及び連絡先
  • 職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)
  • 支援実績(各月における支援人数、行方不明者数)
  • 支援責任者の身分事項、住所、役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)
  • 支援担当者の身分事項、住所、役職及び職歴(履歴書及び就任承諾書)
  • 対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書、通訳人名簿)

②支援の委託契約に関する管理簿

  • 支援業務に関する事項(支援委託契約書(参考様式第5-10号))
  • 支援経費の収支に関する事項(支援委託費含む。)

③支援対象者に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
  • 支援の開始日
  • 支援の終了日(支援を終了した理由を含む。)

④支援の実施に関する管理簿

ⅰ事前ガイダンスに関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属
  • 実施日時及び実施場所
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法

 *事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を保存してください。

ⅱ空港等への出迎え及び見送りに関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)
  • 実施担当者の氏名及び所属

ⅲ住居の確保及び生活に必要な契約に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 確保した住居に関する事項(住所、住居の形態(賃貸、社宅等)及び家賃等)
  • その他日常生活に必要な契約に係る支援の概要

ⅳ生活オリエンテーションに関する事項(関係機関への同行に関する事項を含む。)

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 実施日時及び実施場所
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法
  • 実施担当者(通訳人及び法的保護に関する情報提供の実施者含む。)の氏名及び所属
    *生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を保存してください。

ⅴ日本語習得支援に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 実施内容(情報提供内容)
  • 実施方法
  • 実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名及び所属

ⅵ相談等に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 相談日時
  • 相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)
  • 関係行政機関への通報・相談日時及び通報・相談先の名称
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

ⅶ日本人との交流促進に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 実施日時及び実施場所
  • 実施方法(促進した事項)
  • 実施担当者の氏名及び役職

ⅷ転職支援に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 転職相談日時及び実施場所
  • 相談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)
  • 公共職業安定所への相談日時及び相談を行った公共職業安定所の名称
  • 転職先候補企業の名称、所在地及び連絡先
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び連絡先

ⅸ定期的な面談に関する事項

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別及び在留カード番号
  • 1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名及び役職
  • 面談日時
  • 面談内容及び対応内容(面談記録、対応記録)
  • 実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属

4.支援の中立性に関するもの

<特定技能基準省令第2条第2項第4号>

◆支援責任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、第1項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。

解説
  • 支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、②一定の欠格事由に該当しないことを求めるものです。
該当書類
  • 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)*原則として3年に1回の提出
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
留意事項
  • 「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは。1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど、当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい、異なる部署であっても、当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。したがって、1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても、代表取締役、当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば、当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。
  • 「1号特定技能外国人支援計画の中立的な実施を行うことができる立場の者」であるか否かの判断にあたっては、上記の点のほか、事業形態、外国人を監督する立場にある者と支援責任者及び支援担当者との関係性などが考慮要素として挙げられます。

5.支援実施義務の不履行に関するもの

<特定技能基準省令第2条第2項第5号>

◆特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、法第19条の22第1項の規定に反して適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと。

解説
  • 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないことを求めるものです。

6.定期的な面談の実施に関するもの

<特定技能基準省令第2条第2項第6号>

◆支援責任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること。

解説
  • 特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、特定技能外国人のみならず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすることを求めるものです。
  • ただし、洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ、漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上、帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み、面談に代えて3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし、近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うものとして差し支えありません。
留意事項
  • 「監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど、当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。
  • 派遣形態による受入れの場合には、派遣先の監督的立場にある者との面談を行うことが必要となります。
  • 「定期的な面談」とは、3か月に1回以上の頻度で行うものをいいます。
  • 「面談」とは、直接に対面して話をすることをいいます。なお、面談を効果的に行うための準備として、質問予定の項目について、あらかじめアンケート等を実施することは差し支えありません。

7.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

<特定技能基準省令第2条第2項第7号>

◆前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
該当書類
  • 分野ごとに定める書類(分野別要領を参照)
留意事項
  • 分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。
  • 告示で基準が定められているばあいであってもその内容は分野ごとに異なります。

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