ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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<特定技能基準省令第2条第1項第1号>
◆労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
○労働関係法令の遵守
<労働保険の適用事業所の場合>*原則として2年に1回の提出(注)
(初めて受入れる場合)
(受入れを継続している場合)
<雇用契約の成立の経緯>
○社会保険関係法令の遵守
<健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合>*原則として2年に1回の提出(注)
<健康保険・厚生年金保険の適用事業所ではない場合>*原則として2年に1回の提出(注)
○租税関係法令の遵守
<法人の場合>*原則として2年に1回の提出(注)
(国税)
(地方税)
<個人事業主の場合>*原則として2年に1回の提出(注)
(国税)
(地方税)
(注)上記の保険料及び税のいずれにも滞納がない場合に限り、領収書や証明書等の提出は原則として2年に1回とし、提出を省略する当該申請においては、公的義務履行に関する説明書(参考様式第1-27号)の提出が必要(保険料及び税のいずれかに滞納がある場合には提出を省略することはできず上記に応じた領収書や証明書等の提出が必要)です。
なお、地方出入国在留管理局は、特定技能所属機関に対して受入れが適正に行われていることを確認するために実地調査等を行うことがあり、必要に応じ、領収書や証明書の提出が求められることがあります。
<特定技能基準省令第2条第1項第2号>
◆特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。
<特定技能基準省令第2条第1項第3号>
◆特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと。
<特定技能基準省令第2条第1項第4号>
◆次のいずれにも該当しないこと。
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ニ 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
<法人の場合>
<個人事業主の場合>
<特定技能基準省令第2条第1項第4号>
◆次のいずれにも該当しないこと。
ト 技能実習ほう第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
チ 技能実習ほう第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第3号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人がロ又はニに規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ヲにおいて同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
<法人の場合>
<個人事業主の場合>
<特定技能基準省令第2条第1項第4号>
◆次のいずれにも該当しないこと。
リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
<その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為として想定されるもの>
●出入国又は労働関係法令に関する不正行為として主に想定されるものは次の通りです。
<特定技能基準省令第2条第1項第4号>
◆次のいずれにも該当しないこと。
ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
<特定技能基準省令第2条第1項第4号>
◆次のいずれにも該当しないこと。
ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ヘ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌまでまで又はヲのいずれかに該当する者
ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの
<特定技能基準省令第2条第1項第5号>
◆特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文書を作成し、当該外国人に当該特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所に当該特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること。
●「活動の内容に係る文書」とは、少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。
①特定技能外国人の管理簿
(1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
②特定技能雇用契約の内容
③雇用条件
④特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等)
⑤特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)
●このほか、他の法令で作成等が義務付けられているものについては、当該法令の規定に基づいて、適切に作成・保存しなければなりません。なお、他の法令に基づき作成したものについては、別途作成する必要はなく、これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付けることとして差し支えありません。
<特定技能基準省令第2条第1項第6号及び第7号>
◆特定技能雇用契約を締結するにあたり、外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、当該特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、他の者に、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場合、又は、他の者との間で、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結している場合にあっては、そのことを認識して当該特定技能雇用契約を締結していないこと。
◆他の者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、当該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと。
<特定技能基準省令第2条第1項第8号>
◆法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること。
<特定技能基準省令第2条第1項第9号>
◆外国人を労働派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、次のいずれにも該当すること。
イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、次のいずれかに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であること。
ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、第1号から第4号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。
●派遣元(特定技能所属関係)関係
<分野共通の書類>
<分野ごとの書類>
派遣形態での雇用が可能な特定産業分野(農業分野と漁業分野に限る。)ごとに提出が必要な書類については、分野別運用要領を参照してください。
●派遣先関係
【関係法令の規定】 労働者派遣法第42条(抄) 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号各号(第3号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。 |
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
<特定技能基準省令第2条第1項第10号>
◆事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
<労働保険の適用事業所の場合>
(初めて受入れる場合)
<労働保険の適用事業所ではない場合>
●原則として、労働者を1人でも使用している事業場は、法律上、当然に労災保険が適用されることとなります(適用事業所)が、次のいずれかに該当する場合は、暫定任意適用事業所とされ、労災保険が当然に適用されるものではありません。
<特定技能基準省令第2条第1項第11号>
◆特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること。
<直近期末において債務超過(純資産又は元入金がマイナス)がある場合>
<直近2期末のいずれも債務超過(純資産又は元入金がマイナス)がある場合>
<特定技能基準省令第2条第1項第12号>
◆特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を、当該外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該外国人の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしており、かつ、当該預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によって報酬の支払をした場合には、出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること。
【関係法令】 労働者派遣法第24条第1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金」という。)については、この限りでない。 労働基準法施行規則第7条の2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 当該労働者が指定する銀行その他金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み |
<特定技能基準省令第2条第1項第13号>
◆前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
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