ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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2.特定技能所属機関に関する基準等①

2-1.特定技能雇用契約の内容の基準

①雇用関係に関する事項に関するもの

項目

1.従事させる業務に関するもの

◆出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

解説
  • 1号特定技能外国人については、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
  • 2号特定技能外国人については、熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
該当書類
  • 特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
留意事項
  • 従前の特定産業分野の範囲内で業務区分に変更が生じた場合は、特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)をもって、変更後の業務区分について届け出るとともに、変更後の業務区分に対応する相当程度の知識若しくは経験を要する技能を有していること又は熟練した技能を有していることを証明する資料(技能試験の合格証明書)を添付しなければなりません。
  • なお、業務区分の変更が、特定産業分野の変更を伴う場合にあっては、在留資格変更許可申請を行わなければならないことに留意してください。
  • 特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)及び雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していることが求められます。

2.所定労働時間に関するもの

◆外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

解説
  • 特定技能外国人の所定労働時間は、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることを求めるものです。
該当書類
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)

<変形労働時間制で雇用する場合>

  • 特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写し
  • 労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し
留意事項
  • 「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則で定められた労働時間(休憩時間は含まない。)をいいます。なお、特定技能所属機関が就業規則を作成している場合は、当該就業規則に定められたものをいいます。
  • 「通常の労働者」とは、いわゆる「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
  • 本制度における「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
  • 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。
  • 雇用条件書(参考様式第1-6号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

3.報酬等に関するもの

◆外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。

◆外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。

解説
  • 特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることを求めるものです。
  • 特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には、当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。なお、これにより、外国人労働者と比較した際に、日本人労働者に不当に安い賃金を支払う結果とならないように留意してください。
  • 同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については、特定技能外国人に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて、賃金規定がある場合には同規定に照らした個々の企業の報酬体系の観点から、賃金規定がない場合には、例えば、当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から、説明を行うこととなります。
  • 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないことも求められます。
該当書類
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
留意事項
  • 「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。)は含まれません。
  • 特定技能外国人は、技能実習2号修了者であればおおむね3年間、技能実習3号修了者であればおおむね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、おおむね3年程度又は5年程度の経験者として取り扱う必要があります。技能実習生として受け入れたことがある者を特定技能外国人として雇用する場合、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度又は5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。
  • 留学生等であった者や他の受入れ機関において受け入れられていた技能実習生を新たに雇用する場合には、雇用する特定技能所属機関の就業規則等に従って賃金を適切に設定する必要があります。
  • 雇用条件書(参考様式第1-6号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

4.一時帰国のための有給休暇取得に関するもの

◆外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

解説
  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。例えば、既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。
該当書類
  • 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
留意事項
  • 「有給休暇」とは、労働基準法第39条に定める年次有給休暇を含む一般の有給休暇をいいます。
  • 「業務上やむを得ない事情」とは、特定技能外国人が担当する業務が他の労働者が代替することが不可能な業務であって、休暇取得希望日に当該外国人が業務に従事しなければならないことについて合理的な理由がある場合をいいます。
  • 特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、必要な有給又は無給休暇を取得させることを特定技能雇用契約で定めることとしてください。
  • 特定技能外国人が一時帰国のために休暇を取得したことを理由に、就労上の不利益な扱いをしていることが判明した場合は、本基準に不適合となることもあり得ますので、留意してください。
  • 業務上やむを得ない事情により、一時帰国休暇の取得を認めない場合は、代替日を提案するなどの配慮をするよう留意してください。
  • 特定技能外国人の家族が「短期滞在」で来日した場合には、家族と過ごす時間を確保することができるようにするため、家族の滞在中は有給休暇を取得することができるよう、配慮しなければなりません。
  • 雇用条件書(参考様式第1-6号)は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

5.派遣先に関するもの

◆外国人を労働者派遣等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の対象とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。

解説
  • 特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は、当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていることを求めるものです。
該当書類
  • 労働者派遣契約書の写し
  • 派遣計画書(参考様式第1-12号)
  • 就業条件明示書の写し(参考様式第1-13号)
留意事項
  • 分野別運用方針において、特定技能外国人を派遣形態で雇用することができる分野は、「農業分野」及び「漁業分野」とされていることから(令和3年2月19日時点)、これ以外の特定産業分野については、特定技能外国人を派遣形態で雇用することは認められないことに留意してください。
  • 「労働者派遣」とは、次のものをいいます。
    ①労働者派遣法第2条第1号
     自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。
    ②船員職業安定法第6条第11項
     この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。
  • 特定技能所属機関は、特定技能外国人を派遣労働の対象とする場合は、労働者派遣法又は船員職業安定法の基準を遵守して派遣を行わなければなりません。また、派遣事業の許可を得ていることはもちろんのこと、労働者派遣法の規定に基づき、特定技能外国人に就業条件を明示しなければなりません。
    (参考1)労働者派遣法第34条
     派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
    2 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの
    (参考2)労働者派遣法第26条
     労働者派遣契約の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容に差異に応じては派遣労働者の人数を定めなければならない。
    4 労働者派遣の期間及び派遣終業をする日
  • 派遣先及び派遣期間については、原則として、地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に定まっていなければなりません。
  • ただし、特定技能外国人の受入れ後に、地方出入国在留管理局への在留諸申請の際に提出した派遣計画書(参考様式第1-12号)に記載のない派遣先に派遣を行う場合には、あらかじめ特定技能雇用契約の変更の届出を行ってください。なお、新たな派遣先が基準に適合しない場合は、当該派遣先への派遣を停止するよう助言・指導が行われます。
  • 雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更する場合には、派遣開始のおおむね2カ月前にあらかじめ雇用契約を締結した上で届出が必要となります。

6.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

◆法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

解説
  • 特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
該当書類
  • 分野ごとに定める書類
留意事項
  • 分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。
  • 告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

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