在留資格取消の制度は、平成16年の入管法改正において創設されたものです。その後、更なる法改正により在留資格取消事由は拡充されました。
法務大臣は、大きく次の場合に、法務省令で定める手続により、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
ただし、2.3.については、正当な理由がある場合は、在留資格取消事由には該当しません。
また、「永住者」であっても在留資格取消しの対象であることは忘れてはいけません。
在留資格の取消手続(退去強制か否か)については、入管法第22条の4第1項の各号のいずれに該当するかによって異なってきます。【下記在留資格取消手続フローチャート参照】
【入管法第22条の4第1項】
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上覧の在留資格をもって本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。<以下1号〜10号まで。>
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