在留資格取消事由(9号)

条文(入管法第22条の4第1項9号)

中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

取消対象者

中長期在留者に限ります。中長期在留者とは次に掲げる者以外の者をいいます。

  1. 3月以下の在留期間が決定された者
  2. 短期滞在の在留資格が決定された者
  3. 外交又は公用の在留資格が決定された者
  4. 前3号に準ずる者として法務省令で定める者

解説

住居地の届出をしないことについて「正当な理由」がある場合は、本号に該当しません。「正当な理由」が認められる具体例については8号と同様になります。

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

お電話でのお問い合わせは9:00~18:00まで、メールでのお問い合わせは24時間受け付けております

初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

※一般的な情報提供のみを目的としたお問い合わせには対応しておりませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
パソコン|モバイル
ページトップに戻る