中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
中長期在留者に限ります。中長期在留者とは次に掲げる者以外の者をいいます。
住居地の届出をしないことについて「正当な理由」がある場合は、本号に該当しません。「正当な理由」が認められる具体例については8号と同様になります。
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