偽りその他不正な手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
入管法別表第一又は第二の在留資格をもって在留する者
「偽りその他不正な手段」とは、偽変造文書若しくは虚偽文書の提出若しくは提示又は虚偽の申立てなど、申請人である外国人が故意をもって行う不正の行為一切をいい、これには、一定の行為を行わないことを含みます。
上陸許可の証印を受けた後に在留資格の変更許可を受けた者についても、上陸拒否事由に該当する者は、もともと本邦への入国は認められないものであることから、当該対象になります。
偽変造旅券を行使して上陸許可を受けた者については、不法入国者に該当することから、そもそも、上陸許可自体が無効であり、在留資格の取消しを行うまでもなく退去強制手続を行うこととなります。
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