「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものであり、扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、日本に在留することができます。ただし、就労活動を行うことはできない在留資格ですので、就労活動を行う場合は必ず資格外活動許可を得ることが必要です。(注:資格外活動許可を得ても、無制限に就労できるわけではありません。)
「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」以外の別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。
上記4.については特に注意が必要です。扶養者の子が未成年であっても、成年に達しつつある年齢である場合、就労活動が目的であるとみなされ、「家族滞在」の許可がされない可能性があります。年齢が上がるにつれて許可の可能性は低くなってくるといえます。
また、扶養者が先に入国し、数年経ってから子を呼び寄せる場合も就労活動目的とみなされ許可されないことがあります。「今まではなぜ別の者が監護養育していたのか?」「なぜ今呼び寄せる必要がでてきたのか?」など、これらの疑問点を解消するように合理的に説明することが、この場合必要不可欠になります。
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