「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。以前は「投資・経営」の在留資格として、外資系企業に限定されていましたが、平成26年法律第74号の改正により、日系企業においても活動が認められ、新たに「経営・管理」の名称としてスタートしました。この改正は、企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進することが目的とされているため、申請人自身の出資が必須要件ではなくなりました。
該当者としては、事業を運営する社長、取締役、監査役等の役員、又は事業の管理に従事する部長、工場長、支店長等の管理者が該当します。
2025年10月16日の改正により、従来の「資本金500万円」という基準が大幅に引き上げられるなど、日本経済への実質的な貢献度と事業の継続性をより厳格に審査する制度へと進化しました。
この改正の目的は、ペーパーカンパニーによる不適切な在留を防止し、確実な事業実態と雇用創出能力を持つ経営者を適正に受け入れることにあります。
申請人は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。従来の「いずれかを選択」する方式から、複数を同時に満たす必要がある「厳格化」へと大きく舵が切られました。
1. 事業規模の要件
2. 日本語能力の要件(新設)
3. 経歴・学歴の要件
4. 事業所の確保
5. 事業計画書の専門家確認(新設)
提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、または税理士による内容の確認(評価)を受けることが義務化されました。
カテゴリー1~4の区分に変更はありませんが、上記の新要件を証明するための追加資料が必要となります。
新たに追加・強化された必要書類(共通)
【既に「経営・管理」で在留中の方からの更新に係る経過措置】
すでに「経営・管理」ビザで在留中の方は、2028年10月16日までの更新については、旧基準(資本金500万円等)を考慮した柔軟な審査が行われます。ただし、納税状況や社会保険の加入状況、事業の実態については従来以上に厳しくチェックされます。
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