「経営・管理」

1.概要

「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。以前は「投資・経営」の在留資格として、外資系企業に限定されていましたが、平成26年法律第74号の改正により、日系企業においても活動が認められ、新たに「経営・管理」の名称としてスタートしました。この改正は、企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進することが目的とされているため、申請人自身の出資が必須要件ではなくなりました。

該当者としては、事業を運営する社長、取締役、監査役等の役員、又は事業の管理に従事する部長、工場長、支店長等の管理者が該当します。

2025年10月16日の改正により、従来の「資本金500万円」という基準が大幅に引き上げられるなど、日本経済への実質的な貢献度と事業の継続性をより厳格に審査する制度へと進化しました。

この改正の目的は、ペーパーカンパニーによる不適切な在留を防止し、確実な事業実態と雇用創出能力を持つ経営者を適正に受け入れることにあります。

2.要件(2025年10月16日改正)

 申請人は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。従来の「いずれかを選択」する方式から、複数を同時に満たす必要がある「厳格化」へと大きく舵が切られました。

1. 事業規模の要件

  • 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること
    • 従来の500万円から大幅に引き上げられました。
    • 個人事業主の場合は、事業所確保や設備投資、1年分の人件費など、事業に投下された総額が3,000万円以上である必要があります。
  • 本邦に居住する1名以上の常勤職員を雇用すること
    • 対象は、日本人、特別永住者、または身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人に限定されます。

2. 日本語能力の要件(新設)

  • 申請人本人、または雇用する常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(N2相当以上)を有すること
    • 日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語テスト400点以上などが基準となります。
    • 日本での高等教育機関卒業者や、20年以上の在留実績がある場合も認められることがあります。

3. 経歴・学歴の要件

  • 事業の経営または管理について3年以上の実務経験を有すること
    • 大学院において経営・管理に係る科目を専攻した期間を含めることが可能です。
  • または、経営・管理分野に関する修士号・博士号・専門職学位を有すること

4. 事業所の確保

  • 事業を営むための独立した事業所が日本国内に確保されていること
    • 改正により、自宅兼事務所は原則として認められなくなりました。ビジネス専用の独立したスペースが必要です。

5. 事業計画書の専門家確認(新設)

提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、または税理士による内容の確認(評価)を受けることが義務化されました。

3.改正に係る提出書類

カテゴリー1~4の区分に変更はありませんが、上記の新要件を証明するための追加資料が必要となります。

新たに追加・強化された必要書類(共通)

  1. 資本金3,000万円以上の形成過程を証明する資料(通帳の写し、送金証明書など)
  2. 常勤職員の雇用を証明する資料(雇用契約書、住民票、社会保険加入控など)
  3. 日本語能力を証明する資料(合格証、卒業証明書など)
  4. 専門家(中小企業診断士等)による事業計画書の確認書
  5. 独立した事業所の実態を明らかにする資料(賃貸借契約書、内外装写真、間取り図)

 

【既に「経営・管理」で在留中の方からの更新に係る経過措置】

すでに「経営・管理」ビザで在留中の方は、2028年10月16日までの更新については、旧基準(資本金500万円等)を考慮した柔軟な審査が行われます。ただし、納税状況や社会保険の加入状況、事業の実態については従来以上に厳しくチェックされます。

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