「特定活動」の在留資格は、いずれの在留資格に係る活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられたものです。外国人が就労活動を行うことができるか否かは、法務大臣に指定される活動内容によって決まります。
「特定活動」には、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動と、告示で定められていない活動に分類されます。前者を「告示特定活動」といい、後者を「告示外特定活動」といいます。「告示特定活動」の場合は、在留資格認定証明書の交付対象になりますが、「告示外特定活動」の場合は、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるもので、在留資格変更許可のみによって活動が指定されます。
告示特定活動は、以下の通りです。
1号 | 家事使用人(外交・公用) |
---|---|
2号 | 家事使用人(家庭事情型) |
2号の2 | 家事使用人(入国帯同型) |
3号 | 台湾日本関係協会職員及びその家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族 |
5号 | ワーキングホリデー(台湾以外) |
5号の2 | ワーキングホリデー(台湾) |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | アマチュアスポーツ選手の家族 |
8号 | 国際仲裁代理 |
9号 | インターンシップ(就労) |
10号 | 英国人ボランティア |
11号 | 削除 |
12号 | サマージョブ |
13号 | 削除 |
14号 | 削除 |
15号 | 国際文化交流 |
16号 | EPAインドネシア看護師候補者 |
17号 | EPAインドネシア介護福祉士候補者 |
18号 | EPAインドネシア看護師家族 |
19号 | EPAインドネシア介護福祉士家族 |
20号 | EPAフィリピン看護師候補者 |
21号 | EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 |
22号 | EPAフィリピン就学介護福祉士候補者 |
23号 | EPAフィリピン看護師家族 |
24号 | EPAフィリピン介護福祉士家族 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 医療滞在同伴者 |
27号 | EPAベトナム看護師候補者 |
28号 | EPAベトナム就労介護福祉士候補者 |
29号 | EPAベトナム就学介護福祉士候補者 |
30号 | EPAベトナム看護師家族 |
31号 | EPAベトナム介護福祉士家族 |
32号 | 外国人建設就労者 |
33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
34号 | 高度専門職外国人又はその配偶者の親 |
35号 | 外国人造船就労者 |
36号 | 特定研究等活動 |
37号 | 特定情報処理活動 |
38号 | 特定研究等活動等家族滞在活動 |
39号 | 特定研究等活動等の親 |
40号 | 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ) |
41号 | 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者) |
42号 | 製造業外国従業員 |
43号 | 日系4世 |
44号 | 外国人起業家 |
45号 | 外国人起業家の配偶者等 |
46号 | 本邦大学卒業者 |
47号 | 本大学卒業者の配偶者等 |
48号 | 東京オリンピック関係者 |
49号 | 東京オリンピック関係者の配偶者等 |
50号 | 特定スキーインストラクター |
特定活動に係る告示に定められていないが、過去に法務大臣が個々の外国人について特に指定することを認めた活動であって、今後も同様の活動に対し指定することが適当と認められるものが告示外特定活動になります。具体的な先例は以下の通りです。
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