中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
中長期在留者に限ります。中長期在留者とは次に掲げる者以外の者をいいます。
入管法第22条の4第1項8号及び9号とは異なり、虚偽の届出をしたことに正当な理由がある場合は取消事由から除かれていません。
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。