前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
中長期在留者に限ります。中長期在留者とは次に掲げる者以外の者をいいます。
住居地の届出をしないことについて「正当な理由」がある場合は、本号には該当しません。そのような場合として、例えば、勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や、長期にわたり入院したため住居地を届け出なかった場合などのほか、DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合があります。
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