入管法第19条の27第1項
法19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
入管法施行規則第19条の22
法第19条の27第1項の届出は、当該変更の日から14日以内に、別記第29号の16様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
登録支援機関は、入管法第19条の24第1項に掲げる事項に変更があった場合、以下の方法で届出を行う必要があります。
◆変更届出の期限
変更届出は、変更日から14日以内に提出することが義務付けられています。
◆変更内容の確認と指導
変更届出を受け付けた後、地方出入国在留管理局が登録拒否事由に該当するかを確認します。
該当すると判断された場合、当該変更を是正するよう指導が行われるため、登録支援機関は指導に従う必要があります。
指導に従わない場合、登録が取り消される可能性があります。
◆提出書類
届出時には、別表(登録支援機関変更事項関係)に掲げる変更事由に応じた書類を併せて提出することが求められます。
入管法第19条の28
出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
出入国在留管理庁長官が登録支援機関登録簿に登録した情報は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトにおいて公表されています。
入管法第19条の29
登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。
入管施行規則第19条の23
法第19条の29第1項の届出は、当該休止又は廃止の日から14日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2 前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもって地方出入国在留管理局に届出なければならない。
登録支援機関は、支援業務を休止または廃止した場合、休廃止日から14日以内に以下の方法で届出を行う必要があります。
支援業務の廃止届出が受理されると、登録の効力は失われます。
◆支援業務再開時の届出
休止した支援業務を再開する場合、再開予定日の1か月前までに「支援業務の再開に係る届出書」(参考様式第4-2号)を地方出入国在留管理局へ提出することが義務付けられています。
◆登録支援機関登録通知書の管理
入管法第19条の30
2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官届出なければならない。
入管施行規則第19条の24
法第19条の30第2項の規定による 届出は、 当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合1 号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年5月31日までに、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、 地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2 法第19条の30第2項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号
二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
◆届出の義務
登録支援機関は、年に1度、支援委託契約の相手方である特定技能所属機関を経由して、支援業務の実施状況等を記載した書類を提出し、届出を行わなければなりません。
◆届出の提出方法
この届出は、特定技能所属機関が行う「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」と併せて行われるため、支援業務の全部を委託された特定技能所属機関と情報を共有し、特定技能所属機関と連名で提出する必要があります。
本届出では、支援対象となる外国人が「特定技能」の在留資格を取得した後に実施された支援の状況について記載し、特定技能所属機関を経由して、連名で地方出入国在留管理局へ届け出る必要があります。
◆特異事案の報告義務
定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談を契機として、労働基準監督署への通報や公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行った場合、相談内容および対応結果を「1号特定技能外国人支援における特異事案に係る報告書」にて提出する必要があります。
また、非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合も、ハローワークの利用状況等の転職支援内容および対応結果を「1号特定技能外国人支援における特異事案に係る報告書」により報告する必要があります。
入管施行規則第19条の24の2
登録支援機関は、別表第3の5の2の上欄に掲げる場合に該当することとなった日から14日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
別表第3の5の2の表(第19条の24の2関係)
<場合>
<事項>
<場合>
<事項>
登録支援機関は、支援の全部委託を受けた1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する際、支援の実施困難な事由または委託元の特定技能所属機関が基準不適合となったことを認知した場合、管轄する地方出入国在留管理局へ報告することが求められます。
◆支援の実施困難として想定される事由
報告対象となる主な事由は、以下のとおりです。
① 支援計画の実施が困難な場合
② 行方不明または死亡の発生を認知した場合
③ 登録支援機関内で問題解決が困難な場合
※ 生活上必要な行政手続等の付き添いは報告対象外。
◆特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合の対応
定期面談や相談業務を通じて、支援の全部委託を受けた特定技能所属機関の基準不適合を認知した場合も、地方出入国在留管理局へ報告する必要があります。
◆基準不適合の具体例
特定技能所属機関の「基準不適合」とは、特定技能基準省令第2条に掲げる基準に適合しない状況を指し、以下の事例が該当します。
登録支援機関は、支援業務を通じてこれらの状況を認知した場合、地方出入国在留管理局へ速やかに報告を行う必要があります。
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