登録支援機関に関する届出

1.変更の届出

関係規定

入管法第19条の27第1項

法19条の23第1項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

入管法施行規則第19条の22

法第19条の27第1項の届出は、当該変更の日から14日以内に、別記第29号の16様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

ポイント

登録支援機関は、入管法第19条の24第1項に掲げる事項に変更があった場合、以下の方法で届出を行う必要があります

  • 管轄する地方出入国在留管理局へ「登録事項変更に関する届出書」(入管法施行規則別記様式第29号の16)を提出する
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

変更届出の期限

変更届出は、変更日から14日以内に提出することが義務付けられています

変更内容の確認と指導

変更届出を受け付けた後、地方出入国在留管理局が登録拒否事由に該当するかを確認します
該当すると判断された場合、当該変更を是正するよう指導が行われるため、登録支援機関は指導に従う必要があります
指導に従わない場合、登録が取り消される可能性があります

提出書類

届出時には、別表(登録支援機関変更事項関係)に掲げる変更事由に応じた書類を併せて提出することが求められます。

2.登録支援機関登録簿の閲覧

関係規定

入管法第19条の28

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

ポイント

出入国在留管理庁長官が登録支援機関登録簿に登録した情報は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトにおいて公表されています。

3.休廃止の届出

関係規定

入管法第19条の29

登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2 前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。

入管施行規則第19条の23

法第19条の29第1項の届出は、当該休止又は廃止の日から14日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

2 前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもって地方出入国在留管理局に届出なければならない。

ポイント

登録支援機関は、支援業務を休止または廃止した場合、休廃止日から14日以内に以下の方法で届出を行う必要があります

  • 管轄する地方出入国在留管理局へ「支援業務の廃止に係る届出書」(参考様式第4-1号)を提出する
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

支援業務の廃止届出が受理されると、登録の効力は失われます

支援業務再開時の届出

休止した支援業務を再開する場合、再開予定日の1か月前までに「支援業務の再開に係る届出書」(参考様式第4-2号)を地方出入国在留管理局へ提出することが義務付けられています

登録支援機関登録通知書の管理

  • 支援業務を廃止した場合 → 登録支援機関登録通知書を地方出入国在留管理局へ返納する必要があります。
  • 支援業務を休止した場合 → 通知書の返納は不要ですが、亡失・滅失等がないよう適切に保管することが求められます。

4.支援の実施状況等に関する届出・報告

① 支援実施状況の届出

関係規定

入管法第19条の30

2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官届出なければならない。

入管施行規則第19条の24

法第19条の30第2項の規定による 届出は、 当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合1 号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年5月31日までに、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、 地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

2 法第19条の30第2項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所

ポイント

◆届出の義務

登録支援機関は、年に1度、支援委託契約の相手方である特定技能所属機関を経由して、支援業務の実施状況等を記載した書類を提出し、届出を行わなければなりません

届出の提出方法

この届出は、特定技能所属機関が行う「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」と併せて行われるため、支援業務の全部を委託された特定技能所属機関と情報を共有し、特定技能所属機関と連名で提出する必要があります

本届出では、支援対象となる外国人が「特定技能」の在留資格を取得した後に実施された支援の状況について記載し、特定技能所属機関を経由して、連名で地方出入国在留管理局へ届け出る必要があります

特異事案の報告義務

定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談を契機として、労働基準監督署への通報や公共職業安定所(ハローワーク)への相談を行った場合、相談内容および対応結果を「1号特定技能外国人支援における特異事案に係る報告書」にて提出する必要があります

また、非自発的離職者に対する転職支援を実施した場合も、ハローワークの利用状況等の転職支援内容および対応結果を「1号特定技能外国人支援における特異事案に係る報告書」により報告する必要があります

② 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告

関係規定

入管施行規則第19条の24の2

登録支援機関は、別表第3の5の2の上欄に掲げる場合に該当することとなった日から14日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

別表第3の5の2の表(第19条の24の2関係)

<場合>

  • 委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務の実施が困難となった場合

<事項>

  1. 委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づく特定技能外国人の支援業務の実施が困難となった事由並びにその発生時期及び原因
  2. 当該支援業務に係る特定技能外国人の現状
  3. 適合1号特定技能外国人支援計画に基づく1号特定技能外国人支援の継続のための措置

 

<場合>

  • 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合

<事項>

  1. 適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した特定技能所属機関について特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因
  2. 当該特定技能所属機関に係る特定技能外国人の現状
  3. 当該事由を解消するための措置
ポイント

登録支援機関は、支援の全部委託を受けた1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する際、支援の実施困難な事由または委託元の特定技能所属機関が基準不適合となったことを認知した場合、管轄する地方出入国在留管理局へ報告することが求められます

支援の実施困難として想定される事由

報告対象となる主な事由は、以下のとおりです。

① 支援計画の実施が困難な場合 

  • 1号特定技能外国人支援計画に記載された支援を実施できなかった場合
    ※ 本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出対象外ですが、申出の内容を記録し保管することが必要。

② 行方不明または死亡の発生を認知した場合

  • 支援対象の特定技能外国人に関し、行方不明または死亡が発生した場合
    ※ 今後の定期面談の実施が困難となるため、地方出入国在留管理局へ報告を行う必要があります。
    ※ 報告時には、直近の定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)の写しを添付することが必要。

③ 登録支援機関内で問題解決が困難な場合

  • 定期的な面談や相談を通じて、特定技能外国人の職業生活・日常生活・社会生活上の問題を把握し、登録支援機関内で解決が困難だった場合
  • 問題解決に向けて行政機関等へ相談を行った場合は報告が必要 
  • 非自発的離職の発生による公共職業安定所(ハローワーク)への相談・転職支援の実施を含む

※ 生活上必要な行政手続等の付き添いは報告対象外。

特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合の対応

定期面談や相談業務を通じて、支援の全部委託を受けた特定技能所属機関の基準不適合を認知した場合も、地方出入国在留管理局へ報告する必要があります

  • 基準不適合の認知後、労働基準監督署やその他関係機関への通報を実施すること。
  • 特定技能所属機関の責任者へ基準不適合の発生を通知するとともに、速やかに「基準不適合に係る届出書」(参考様式第3-5号)を地方出入国在留管理局へ提出すること。

基準不適合の具体例

特定技能所属機関の「基準不適合」とは、特定技能基準省令第2条に掲げる基準に適合しない状況を指し、以下の事例が該当します。

  1. 税金や社会保険料の滞納が発生した場合(第2条第1項第1号不適合)
  2. 特定技能外国人と同種の業務に従事する日本人・他の在留資格の外国人の非自発的離職が発生した場合(第2条第1項第2号不適合)
  3. 関係法令による刑罰を受けた場合(第2条第1項第4号不適合)
  4. 技能実習認定の取消しを受けた場合(第2条第1項第4号不適合)
  5. 出入国または労働関係法令に関する不正行為を行った場合(第2条第1項第4号不適合)
  6. 外国人に対する暴行・脅迫・監禁行為が発生した場合(第2条第1項第4号不適合)
  7. 外国人への手当・報酬の一部または全部が未払いとなった場合(第2条第1項第4号不適合)

登録支援機関は、支援業務を通じてこれらの状況を認知した場合、地方出入国在留管理局へ速やかに報告を行う必要があります

 

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