主たる業務は、▶「建設分野(特定技能1号)の業務区分」に記載された試験の合格により確認された技能を要する同表及び下記に記載された業務です。
主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えありません。
建設工事に該当しない除染・除雪等の業務に従事させることを主な目的としている場合は、建設業への従事を目的とした受入れに該当しないことから、建設分野におけるいずれの業務区分にも該当せず、建設分野においては受入れ対象外となります。特定技能外国人を建設工事に該当しない除染等の業務に付随的に従事させる場合の取扱いについては、▶「建設特定技能受入計画の認定」2.②・1号特定技能外国人に対する事情説明の項を参照ください。
なお、当然ながら、労働安全衛生法に基づく特別教育又は技能講習等が必要とされている業務(主たる業務、関連業務)について、特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、当該教育又は講習等を修了させなければなりません。外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、特定技能外国人に対し特別教育等の安全衛生教育を実施するにあたっては、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いるなど、その内容を確実に理解できる方法により行わなければなりません。
各業務区分ごとの主たる業務、主に想定される関連業務の詳細内容、使用する主な素材・材料及び使用する主な機械、設備、工具等は、▶「建設分野の主たる業務、関連業務の詳細内容」を参照ください。
主たる業務は、▶「建設分野(特定技能2号)の業務区分」を参照ください。
主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に当該事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えありません。
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