特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
<義務的支援>
◆地域交流の支援
特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が地域社会に溶け込み、日本人との交流を促進できるよう支援を行うことが求められます。
具体的には、以下の支援を実施する必要があります。
◆日本文化の理解促進
1号特定技能外国人が日本の文化を理解しやすいよう、就労・生活する地域の伝統行事や祭りの案内を適宜提供することが求められます。
必要に応じて現地で説明を行い、参加を円滑に進めるための支援を実施することが必要です。
<任意的支援>
◆勤務スケジュールの配慮
◆積極的な交流の機会提供
◆継続的な交流支援
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