⑧日本人との交流促進に係る支援

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

チ 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。

ポイント

<義務的支援>

◆地域交流の支援

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が地域社会に溶け込み、日本人との交流を促進できるよう支援を行うことが求められます

具体的には、以下の支援を実施する必要があります。

  • 地方公共団体やボランティア団体等が主催する交流イベントの情報を提供
  • 地域の自治会やコミュニティ活動への参加を案内
  • 各行事への参加手続きの補助
  • 必要に応じて同行し、行事の注意事項や実施方法を説明

◆日本文化の理解促進

1号特定技能外国人が日本の文化を理解しやすいよう、就労・生活する地域の伝統行事や祭りの案内を適宜提供することが求められます。
必要に応じて現地で説明を行い、参加を円滑に進めるための支援を実施することが必要です。

 

<任意的支援>

勤務スケジュールの配慮

  • 1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合、業務に支障を来さない範囲で参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間の調整を考慮することが望ましい

◆積極的な交流の機会提供

  • 地域社会で孤立することなく、日本人と相互理解を深め、信頼関係を構築できるよう、特定技能所属機関等が率先して交流の場を設けることが推奨される

◆継続的な交流支援

  • 交流促進のため、季節の行事などを活用し、年間を通じて継続的に活動を実施することが望まれる

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