ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。
1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
【義務的支援】
●特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
●上記1.~4.のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。
●特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは。それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。
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