ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「高度専門職」

在留資格「高度専門職」の概要

「高度専門職」は、日本の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく寄与する高度な知識・技術などを有する高度人材外国人を受け入れるための在留資格です。

当該在留資格は、次のとおり「1号」と「2号」に分類され、「1号」については更に、イ・ロ・ハへと分類されます。

■「高度専門職(1号イ)」
「高度専門職(1号イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することが典型として想定される在留資格です。この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において研究等の活動を行う限りにおいて、関連事業の経営活動や、他の機関での研究等の活動を行うことが認められます。

■「高度専門職(1号ロ)」
「高度専門職(1号ロ)」は、医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等が専門的な就労活動に従事する場合に付与することが想定される在留資格です。この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において自然科学又は人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する限りにおいて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。

■「高度専門職(1号ハ)」
「高度専門職(1号ハ)」は、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することが典型として想定される在留資格です。この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関で経営・管理活動に従事する限りにおいて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。

■「高度専門職(2号)」
「高度専門職(2号)」は、「高度専門職(1号)」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし、活動制限を大幅に緩和したものであり、在留期限を無期限とするものです。「高度専門職(2号)」で行うことができる活動には、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」のいずれかで行うことができる活動、また、このような活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の在留資格で行うことができる活動が該当します。
 

「高度専門職」の要件

「高度専門職(1号)」

  1. 申請人が次のいずれかの基準に適合する他、更に以下 2. 3. いずれにも該当すること
    ①「高度専門職(1号イ)」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること
    「高度専門職(1号ロ)」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約期間及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
    「高度専門職(1号ハ)」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応
    じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動期間及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
  2. 申請人が日本において行おうとする活動が以下のいずれかに該当すること
    ①「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかの活動に該当すること
    ②「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」若しくは「技能」のいずれかの活動に該当し、なおかつ基準に該当すること
  3. 申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

「高度専門職(2号)」

  1. 申請人が次のいずれかの基準に適合する他、更に以下2〜5のいずれにも該当すること
    ①「高度専門職(1号イ)」の活動を行った外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること
    「高度専門職(1号ロ)」の活動を行った外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
    「高度専門職(1号ハ)」の活動を行った外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
  2. 申請人が「高度専門職(1号)」の在留資格をもって日本に3年以上在留し、「高度専門職(1号)」の活動を行っていたこと
  3. 申請人の素行が善良であること
  4. 申請人の在留が日本国の利益に合すると認められること
  5. 申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

「高度専門職」の提出書類

「高度専門職(1号イロハ)」に係る在留資格認定証明書交付申請をする場合の提出書類については次の通りです。

  1. 行おうとする活動に応じた在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請書
  2. 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書(活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書、学歴・職歴を証する文書、招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)
  3. ポイント計算表
  4. ポイント計算の各項目に関する疎明資料(学位取得を証する文書、年収を明らかにする文書、研究実績を明らかにする文書(特許証明書、外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らかにする資料、学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あることを明らかにする資料等)、業務に関連する我が国の国家資格等の証明書等)

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