ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

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その他のビザ申請

短期滞在ビザ」「特定活動ビザ」「資格外活動許可」「在留特別許可」等、その他入国管理局への手続きでお困りのことがあれば何でもご相談ください。親身にサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼いただくメリット

面倒な手続きも安心しておまかせいただけます!

行政書士は行政機関とお客さまをつなぐ専門家というイメージが強いかもしれませんが、当事務所は入管業務に特化し、その専門的な知識と経験を持っています。

入管業務には多くの専門知識とノウハウが要求されます。

ビザ取得のお手続きを我々におまかせいただければ、お客さまに面倒はありません。安心してお手続きを進めていただけます。

スピーディーにお手続きを進められます!

入管業務の専門家である行政書士事務所にご依頼いただくことで、スピーディーにお手続きを進められます。

お客さまはビザ取得の手続き以外にもしなければいけないことが沢山あります。そうしたその他の準備や業務にお時間を十分にお使いいただくためにも、お手続きを1日でも早く完了させるよう尽力しています。

このようにスピードを重要視しているため、お待たせしません。おまたせする期間が最低限で済むようにお手続きを進めていきます。

海外事情に精通した専門家が支援します!

当事務所代表は、机上の知識だけではなく、中国を含む東南アジア圏での豊富な交流経験を持っています。外国人のお客様の立場を本当に理解して親身にサポートできるところが強みでもあります。些細なお困りごとでも、まずはお気軽にご相談ください。

料金案内

◆基本料金

料金表
サービス内容 報酬額 法定費用
再入国許可申請 20,000円
(税込22,000円)
1回:3,000円
数次:6,000円
資格外活動許可申請(留学・家族滞在) 20,000円
(税込22,000円)

0円

資格外活動許可申請(留学・家族滞在以外) 80,000円
(税込88,000円)
0円
在留特別許可 300,000円~
(税込330,000円~)
短期滞在ビザ 40,000円
(税込44,000円)
0円
その他のビザ(「留学」「特定活動」etc) 別途お見積り 認定:0円
変更:4,000円
更新:4,000円

※別途必要に応じ、実費(公的書類手数料、翻訳手数料)がかかる場合があります。

《次の内容に該当する場合は、追加料金をいただきます。》

内   容 追加報酬額
不許可からの再申請の場合 +40,000円
(税込+44,000円)
過去に犯罪歴・退去強制歴がある場合 +120,000円
(税込+132,000円)
過去にオーバーステイがある場合 +50,000円
(税込+55,000円)
残存在留期間が30日未満の場合 +40,000円
(税込+44,000円)

《料金のお支払い方法について》
 着手金として50%を前払い、許可取得後に残額の50%をいただきます。

 ただし、再入国許可申請、資格外活動許可申請、在留特別許可申請、短期滞在ビザについては全額前払いでお願い致します。

申請のための基礎知識

留学生の受入れは、日本と留学生の相互理解と友好親善を増進させることができることに加え、大学等を卒業後、日本の企業への就職により、労働市場に優秀な人材を確保すること等につながります。

「短期滞在」の在留資格は、短期商用、観光、親族訪問等を目的とし、日本に一時的に滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。就労活動はできない在留資格になります。

「資格外活動許可」

就労制限のある在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等で働くには資格外活動許可が必要です。違反すると不法就労となりますので資格外活動許可は外国人及び外国人雇用主には必須の知識です。

「在留特別許可」

在留特別許可とは退去強制事由に該当する者が引き続き日本での生活を希望する場合に退去強制手続の中で求める制度です。審査の結果、在留を認められた場合には正規在留者として引き続き日本で生活することができます。

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