ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「家族滞在」

在留資格「家族滞在」の概要

「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものであり、扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、日本に在留することができます。ただし、就労活動を行うことはできない在留資格ですので、就労活動を行う場合は必ず資格外活動許可を得ることが必要です。(注:資格外活動許可を得ても、無制限に就労できるわけではありません。)

該当範囲

「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」以外の別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。

審査のポイント

  1. 扶養者が扶養の意思及び扶養することが可能な資金的裏付け(経費支弁能力)を有すること
  2. 配偶者にあっては、原則として同居を前提として現に扶養者に経済的に依存している状態であること
  3. 子にあっては、現に扶養者の監護養育を受けている状態であること
  4. 経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まないこと(配偶者又は子として在留する場合にあっても、主たる入国目的が扶養者に依存せず独立して別個の活動に従事することであるときは、それぞれに対応した在留資格を決定する)

上記4.については特に注意が必要です。扶養者の子が未成年であっても、成年に達しつつある年齢である場合、就労活動が目的であるとみなされ、「家族滞在」の許可がされない可能性があります。年齢が上がるにつれて許可の可能性は低くなってくるといえます。

また、扶養者が先に入国し、数年経ってから子を呼び寄せる場合も就労活動目的とみなされ許可されないことがあります。「今まではなぜ別の者が監護養育していたのか?」「なぜ今呼び寄せる必要がでてきたのか?」など、これらの疑問点を解消するように合理的に説明することが、この場合必要不可欠になります。

「家族滞在」の提出書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請前3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、返信用の切手404円分(簡易書留用)を貼付したもの)  1通
  4. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    ①戸籍謄本  1通
    ②婚姻届受理証明書  1通
    ③結婚証明書(写し) 1通
    ④出生証明書(写し) 1通
    ⑤上記①~⑤までに準ずる文書  適宜
  5. 扶養者の在留カード又は旅券の写し  1通
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書
    ①扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
    ア)在職証明書又は営業許可書の写し等(扶養者の職業が明らかとなる証明書)  1通
    イ)1月1日現在で居住している市役所から発行される住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  各1通
    ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ②扶養者が上記①以外の活動を行っている場合
    ア)扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書  適宜
    イ)上記ア)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの  適宜

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