ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「特定活動」

在留資格「特定活動」の概要

「特定活動」の在留資格は、いずれの在留資格に係る活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられたものです。外国人が就労活動を行うことができるか否かは、法務大臣に指定される活動内容によって決まります

「特定活動」には、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動と、告示で定められていない活動に分類されます。前者を「告示特定活動」といい、後者を「告示外特定活動」といいます。「告示特定活動」の場合は、在留資格認定証明書の交付対象になりますが、「告示外特定活動」の場合は、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるもので、在留資格変更許可のみによって活動が指定されます。

告示特定活動

告示特定活動は、以下の通りです。

1号 家事使用人(外交・公用)
2号 家事使用人(家庭事情型)
2号の2 家事使用人(入国帯同型)
3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
6号 アマチュアスポーツ選手
7号 アマチュアスポーツ選手の家族
8号 国際仲裁代理
9号 インターンシップ(就労)
10号 英国人ボランティア
11号 削除
12号 サマージョブ
13号 削除
14号 削除
15号 国際文化交流
16号 EPAインドネシア看護師候補者
17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号 EPAインドネシア看護師家族
19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
20号 EPAフィリピン看護師候補者
21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号 EPAフィリピン看護師家族
24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
25号 医療滞在
26号 医療滞在同伴者
27号 EPAベトナム看護師候補者
28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号 EPAベトナム看護師家族
31号 EPAベトナム介護福祉士家族
32号 外国人建設就労者
33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
35号 外国人造船就労者
36号 特定研究等活動
37号 特定情報処理活動
38号 特定研究等活動等家族滞在活動
39号 特定研究等活動等の親
40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
42号 製造業外国従業員
43号 日系4世
44号 外国人起業家
45号 外国人起業家の配偶者等
46号 本邦大学卒業者
47号

本大学卒業者の配偶者等

48号 東京オリンピック関係者
49号 東京オリンピック関係者の配偶者等
50号 特定スキーインストラクター

告示外特定活動

 特定活動に係る告示に定められていないが、過去に法務大臣が個々の外国人について特に指定することを認めた活動であって、今後も同様の活動に対し指定することが適当と認められるものが告示外特定活動になります。具体的な先例は以下の通りです。

  1. 継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動(卒業後1年目の就職活動)
  2. 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動(卒業後2年目の就職活動)
  3. 日本語教育機関卒業後の継続就職活動
  4. 就職内定者及びその家族の継続在留活動
  5. 介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等において介護等の業務に従事する活動及びその家族の継続在留活動
  6. 本邦の一定の大学等を卒業した外国人による起業(卒業後起業活動)及びその家族の在留活動
  7. 「家族滞在」又は「公用」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後又は大学・専門学校卒業後に本邦で就労する場合の「特定活動」
  8. 出国準備のための活動
  9. 裁判手続を遂行するための活動
  10. 人身取引等被害者の在留活動
  11. 連れ親(日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養(老親扶養))
  12. 連れ子(「家族滞在」の母親の未成年の連れ子で、扶養者である継父との間に養子関係がなく「家族滞在」の在留資格に該当しない場合)
  13. 両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合
  14. 疾病等による療養者(日本の医療機関において医療を受けることを必要とする特別な事情を有する者が行う疾病のため療養する活動及び日常的な活動)
  15. 国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者
  16. 「教授」又は「報道」の在留資格で在留する者の家事使用人
  17. 日米地位協定該当者の家事使用人
  18. 「永住者」等の家事使用人(「経営・管理」又は「法律・会計業務」の在留資格を有する者が入管法別表第二の在留資格を取得した場合で、当該入管法別表第二の在留資格取得以前から雇用していた同一の家事使用人を引き続き雇用する場合)
  19. 日米地位協定該当者の扶養を受ける者
  20. 正規在留者の介護者
  21. 障害者教育を受ける者
  22. 定時制高校において教育を受ける者
  23. 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
  24. 博覧会に参加する者
  25. 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者
  26. 外国人間の同性婚、外国人間の同性パートナー
  27. 求職活動者、自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め又は待機を通知された者)
  28. 「外交」の在留資格を有する者の子
  29. EPA看護師、EPA介護福祉士
  30. 難民認定申請者
  31. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に基づく手続の結果本邦に在留する外国人
  32. 特定日本料理調理活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)
  33. ハラール牛肉生産活動
  34. 外国人美容師(特定美容活動)
  35. 「特定技能1号」に係る家族帯同を例外的に認める取扱い
  36. 日本で妊娠・出産した技能実習生及びその出生した子
  37. 常時介護を要する重度の障害者
  38. 日本語学校生が日本で出産した子
  39. IOM(国際移住機関)の帰国支援プログラムを受ける者
  40. その他の類型

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