ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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⑦相談又は苦情への対応

関係規定

<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。

1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

  • ト 当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
解説

【義務的支援】

  • 1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
  • また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。
  • 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

【任意的支援】

  • 相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
  • 相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
  • 1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。
留意事項
  • 相談及び苦情の対応に当たっては、個人の情報の保護に努めるとともに、1号特定技能外国人が相談等の内容を理由に職場での待遇等において不当な取扱いがなされないようにしてください。
  • 相談・苦情の対応は、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外(夜間)などにも対応できることが求められます(相談・苦情はいつ寄せられるか分からないことから、相談・苦情専用のメールアドレスの設置などにより可能な限り休日や夜間においても対応可能な体制を整えていること、また、事故の発生等緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも連絡が受けられる体制を構築することが望まれます。)。なお、登録支援機関が支援を行う場合にあっては、特定技能所属機関と委託契約を締結することとなりますが、当該特定技能所属機関における特定技能外国人の勤務時間に合わせて相談時間帯を適切に設定しなければなりません。
  • 通訳の確保が困難な場合において、応急的に同僚の外国人就労者を通訳に充てる、又は翻訳機や翻訳アプリを使用することも差し支えありませんが、プライバシー保護及び正確性の観点から、詳細な聞き取りについては、通訳を確保した上で、適切に対応する必要があります。
  • 相談又は苦情への対応は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。
  • 相談及び苦情の対応を行った場合、相談記録書(参考様式5-4号)に記録をしておく必要があります。また、相談及び苦情を受け、関係行政機関への相談又は通報を行ったものについては、当該外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号又は第4-3号)に記載する必要があります。
  • 特定技能所属機関等は、必要に応じ、1号特定技能外国人の通院や入院等の際に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。なお、その際に発生する支援担当者の交通費や日当などの補助に必要な経費は、特定技能所属機関等が負担しなければなりません。
  • 1号特定技能外国人が行う各種申請の相談の対応において、特定技能所属機関等が申請書類の作成を補助する場合、当該外国人が相談内容によらず独自の判断で行うものは除き、特定H技能所属機関等の案内に基づき申請時の同行に代えて申請取次を利用するときの費用については、特定技能所属機関等が負担する必要があります。

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