ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

お電話でのお問い合わせはこちら
078-371-5260
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせは24時間お気軽に!

③適切な住宅の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

関係規定

<特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)>

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項をきさいしなければならない。

1 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

  • ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
解説

<適切な住居の確保に係る支援>

【義務的支援】

●1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも

  • 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
  • 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

のいずれかの支援を行う。

②特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

③特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

●居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。

【任意的支援】

●1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

<生活に必要な契約に係る支援>

【義務的支援】

銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。

【任意的支援】

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。

留意事項

<適切な住居の確保に係る支援>

  • 住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。例えば、日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり、居室の広さについても、同等の広さを確保する必要があります。
  • 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に住居を確保しており、同住居に引き続き居住する場合など、住居の確保に係る支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。ただし、上記住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居の確保に係る支援が必要となります。
  • 住居の確保に係る支援については、居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるよう支援を行う必要があります(1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する住居は当該外国人の意思に委ねられますが、その場合でも、適切な住居の確保に係る支援は行うことが必要です。)。
  • 1号特定技能外国人が賃借人となり、住居を借りようとする場合には、契約締結にあたっての連帯保証人の確保などの問題が生じ得ますが、そのような場合には、当該外国人の連帯保証人になることや当該外国人に代わって賃借人となるなどの適切な住居の確保のための支援を行うことが求められます。
  • ①の場合は、敷金、礼金等については、1号特定技能外国人において負担するものであり、特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援することになります。なお、特定技能所属機関等において敷金、礼金等を任意に全額負担することや、別途第1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられませんが、家賃債務保証業者を利用した場合には、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。
  • ②及び③の場合であって特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。
    ・借上物件の場合
     借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
    ・自己所有物件の場合
     実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額
  • 住居の確保に係る支援は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。
  • ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。
  • 居室の広さについては、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても、少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5㎡以上を満たす必要があります。また、技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては、特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど、当該社宅等に引き続き居住することを希望する場合については、寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとします。


<生活に必要な契約に係る支援>

  • 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に口座開設等を行っている場合など、当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には、実施しなくても差し支えありません。

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。