ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留資格取消事由(1号)

条文(入管法第22条の4第1項1号)

偽りその他不正な手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

取消対象者

入管法別表第一又は第二の在留資格をもって在留する者

解説

 「偽りその他不正な手段」とは、偽変造文書若しくは虚偽文書の提出若しくは提示又は虚偽の申立てなど、申請人である外国人が故意をもって行う不正の行為一切をいい、これには、一定の行為を行わないことを含みます。

 上陸許可の証印を受けた後に在留資格の変更許可を受けた者についても、上陸拒否事由に該当する者は、もともと本邦への入国は認められないものであることから、当該対象になります。

 偽変造旅券を行使して上陸許可を受けた者については、不法入国者に該当することから、そもそも、上陸許可自体が無効であり、在留資格の取消しを行うまでもなく退去強制手続を行うこととなります。

具体例

  1. 日本国から退去強制され上陸拒否期間中にある者が氏名を変更するなどして、旅券を取得の上、上陸拒否事由該当者でないと偽って上陸許可を受けた場合
  2. 覚せい剤等の薬物を不法に所持している者が、それを所持していないと偽って上陸許可を受けた後に税関で発見された場合
  3. 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国中に上陸拒否事由に該当することとなった者が、当該事実を隠蔽し、上陸拒否事由該当者でないとして再入国許可による上陸許可の証印(自動化ゲートを利用した場合を含む。)又は許可を受けた場合

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