告示
農業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(第1号にあっては、当該機関が法人である場合は、当該機関又はその業務を執行する役員)が次のいずれにも該当することとする。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象とするものではない場合にあっては、労働者を6月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有すること。
二 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては、労働者を6月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者(労働者派遣法第41条に規定する派遣先責任者をいう。)として選任している者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。
◆ 雇用経験等
農業者等が特定技能所属機関として特定技能外国人を直接雇用する場合、当該農業者等は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験(法人の場合、業務を執行する役員が個人事業主として雇用した経験も含まれます)または「これに準ずる経験」がなければなりません。
※「これに準ずる経験」とは、過去5年以内に6か月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験を指します。これに当たり得るものとしては、例えば「子が農業経営を行う親の下で労務管理に関する業務を行っていた場合」や「労務管理に関する業務の経験がある農業法人の従業員が新たに独立する場合」などが想定されます。
労働者派遣による場合、派遣先は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があるか、または派遣先責任者講習その他労働者派遣法に基づく派遣先の講ずべき措置等に関する講習(例えば、都道府県労働局が実施する派遣先向け講習など)を受講した者を派遣先責任者として選任している必要があります。
◆ 労働者派遣事業者の要件
農業分野において労働者派遣形態で特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は、以下の①~④のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者でなければなりません。
① 農業または農業に関連する業務を行っている者であること
② 地方公共団体または①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③ 地方公共団体の職員または①に掲げる者若しくはその役員または職員が役員であること、または地方公共団体または①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
④ 国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること
①の「農業を行っている者」とは、農業経営を行っている者を指します。これに該当すると認められる場合としては、農業委員会等から発行された耕作証明書や営農証明書のほか、農畜産物の出荷に係る伝票や納品書の写し等が提出されることが想定されます。
また、「農業に関連する業務を行っている者」とは、農畜産物の集荷、加工、販売、営農・技術指導を行う生産者団体等を指し、これに当たり得るものとしては、例えば農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合などが考えられます。
②において、地方公共団体および①に掲げる者の両者が出資している場合、その合計が資本金の過半数を占めていれば問題ありません。
③の「業務執行に実質的に関与していると認められる場合」としては、例えば当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員または①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が農業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することが記載されている場合が考えられます。
なお、農業分野において労働者派遣形態で特定技能外国人を受け入れる場合、「業務執行に実質的に関与していると認められる者」は継続して業務執行に実質的に関与しなければならないことに注意が必要です(そうでない場合、労働者派遣事業者は、労働者派遣事業者としての該当性を失うことになります)。
④の「特定機関」とは、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針」(平成29年12月15日内閣総理大臣決定)第4による特定機関の基準適合性について確認を受けており、かつ、適正に外国人農業支援人材を派遣先農業経営体に派遣したことがある特定機関である必要があります。なお、当該事業の終了をもって④の該当性を失うものではありません。
労働者派遣事業における派遣先の対象地域については、派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行える地域であることが求められます。労働者派遣形態で特定技能外国人を受け入れる場合、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲でなければなりません。
適正な在留管理を図る観点から、労働者派遣事業者として適当と認められる期間は3年間とし、当該期間が経過した場合には改めてその該当性について確認が行われることとなります。
告示
三 農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。
四 協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
五 第2号に規定する場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。
六 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第4号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。
農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会「農業特定技能協議会」に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。
1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません(令和6年6月15日以降適用)。
また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。労働者派遣による場合には、派遣先は、農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。
告示
七 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を農業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
特定技能外国人から、農業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を速やかに交付しなければなりません。
これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。
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