特定技能所属機関に関する届出

1.届出の概要

特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画に関する各種届出が義務付けられており、不履行や虚偽の届出には罰則が定められています。

届出が受理された後、地方出入国在留管理局において届出内容を確認した結果、基準不適合が判明した場合には、是正を求める指導・助言が行われます。この指導・助言を受けた特定技能所属機関は、速やかにこれに従い是正を行う必要があります。なお、指導・助言に従わない場合は、改善命令の対象となります。

届出は、対象となる外国人が「特定技能」の在留資格を取得した後に生じた事由について行う必要があります。したがって、申請前に発生した事由(例: 支援委託契約を申請前に締結した場合)については、申請時に内容が確認されるため、届出は不要です。

なお、「特定技能」の在留資格に係る上陸許可または変更許可を受けるまでの間に変更等が発生した場合は、申請を提出した地方出入国在留管理局への申告が求められる場合があります。

さらに、「特定技能」の在留資格で在留している間に生じた届出事由については、対象の特定技能外国人が退職した場合、帰国した場合、または他の在留資格へ変更した場合でも、届出を行う必要があります。

1.特定技能雇用契約に関する届出

① 契約変更の届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第1号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

入管法施行規則第19条の17第1項から第3項

法第19条の18第1項に規定する法省省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第3の5の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2 法第19条の18第1項に届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に定める事由が生じた日から14日以内に、同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

3 法第19条の18第1項第1号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であって、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能雇用契約の変更をしたとき

<事項>

  1. 特定技能雇用契約を変更した年月日
  2. 変更後の特定技能雇用契約の内容
ポイント

特定技能所属機関が特定技能雇用契約を変更した場合(入管法施行規則第19条の17第3項に定める軽微な変更を除く)変更日から14日以内に、当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局に届出を行うことが求められます。

◆届出の方法

届出は、以下のいずれかの方法で行う必要があります。

  • 変更の内容を記載した書面を提出する
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

◆必要書類

届出に際しては、別表(特定技能雇用契約の変更関係)に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の契約の内容等を記載した書面)を提出することが求められます。

② 契約終了の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能雇用契約の終了したとき

<事項>

  1. 特定技能雇用契約が終了した年月日
  2. 特定技能雇用契約の終了の事由
ポイント

特定技能所属機関は、特定技能雇用契約が終了した場合、終了日から14日以内に以下のいずれかの方法で届出を行うことが求められます

  1. 当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ、契約終了の旨、終了年月日、終了事由を記載した書面を提出する

  2. 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

特定技能外国人の在留継続について

特定技能外国人は、特定技能雇用契約が終了しても、直ちに帰国を義務付けられるわけではありません
転職により新たな特定技能所属機関との間で特定技能雇用契約を締結し、在留資格変更許可を受けることで、引き続き在留することが可能です。

責めに帰すべき事由によらない契約終了時の対応

特定技能外国人の責めに帰すべき事由によらずに契約が終了した場合、当該外国人の活動継続意思を確認し、活動継続を希望する場合には必要な転職支援を行わなければなりません

受入れ困難に関する届出

契約終了の事由が非自発的離職者の発生や行方不明者の発生などの場合は、受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)を事前に提出しておくことが必要です。

③ 新たな契約の締結の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき

<事項>

  1. 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
  2. 新たな特定技能雇用契約の内容
ポイント

特定技能所属機関は、新たな特定技能雇用契約を締結した場合、当該契約終了日から14日以内に以下のいずれかの方法で届出を行う必要があります

  1. 当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ、契約締結の旨、締結年月日、契約内容を記載した書面を提出する
  2. 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

「新たな契約を締結した場合」の定義

「新たな契約を締結した場合」とは、例えば以下のような状況が該当します

  • 特定技能外国人が自己の意思で特定技能所属機関を退職し、契約終了の届出がされたものの、転職活動を行っても新たな転職先が見つからなかったため、元の特定技能所属機関に戻り、再契約を締結した場合
  • 異なる特定技能所属機関と新たに契約を締結する場合は、在留資格変更許可申請が必要となる

届出時の確認事項

届出に際しては、変更後の契約内容が基準に適合していることを十分に確認することが必要です。

 

2.1号特定技能外国人支援計画に関する届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第2号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

二 1号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。

入管法施行規則第19条の17第4項

法第19条の18第1項第2号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であって、1号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。

入管法施行規則別表第3の5の1の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 1号特定技能外国人支援計画の変更をしたとき

<事項>

  1. 1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
  2. 変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容
ポイント

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画を変更した場合(入管法施行規則第19条の17第4項に定める軽微な変更を除く)変更日から14日以内に以下のいずれかの方法で届出を行う必要があります

  1. 当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ、計画変更の旨、変更年月日、変更後の計画内容を記載した書面を提出する
  2. 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

必要書類

届出に際しては、別表(1号特定技能外国人支援計画の変更関係)に掲げる変更事項に応じた添付書類(変更後の契約内容等を記載した書面)を提出することが求められます。

3.登録支援機関との委託契約に関する届出

① 契約締結の届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第3号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

三 第2条の5第5項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。

入管法施行規則第19条の17第5項

法第19条の18第1項第3号に規定する軽微な変更は、業務の内容の変更であって、法第2条の5第5項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。

入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 法第2条の5第5項の契約の締結をしたとき

<事項>

  1. 法第2条の5第5項の契約を締結した年月日
  2. 締結した法第2条の5第5項の契約の内容
ポイント

特定技能所属機関は、登録支援機関と1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する契約(以下「支援委託契約」)を締結した場合、契約締結日から14日以内に以下のいずれかの方法で届出を行うことが求められます

  1. 当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ、契約締結の旨、締結年月日、契約内容を記載した書面を提出する
  2. 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

新たな登録支援機関との契約締結時の対応

新たな登録支援機関と支援委託契約を締結した場合、1号特定技能外国人支援計画が変更となるため、併せて支援計画変更に係る届出書を提出することが必要です。

② 契約変更の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 法第2条の5第5項の契約の変更をしたとき

<事項>

  1. 法第2条の5第5項の契約を変更した年月日
  2. 変更後の法第2条の5第5項の契約の内容
ポイント

特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約を変更した場合、変更日から14日以内に以下のいずれかの方法で届出を行う必要があります

  1. 当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ、契約変更の旨、変更年月日、変更後の契約内容を記載した書面を提出する
  2. 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

③ 契約終了の届出

関係規定

入管法施行規則別表第3の5の3の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 法第2条の5第5項の契約の終了したとき

<事項>

  1. 法第2条の5第5項の契約を終了した年月日
  2. 法第2条の5第5項の契約の終了の事由
ポイント

特定技能所属機関は、登録支援機関との支援委託契約が終了した場合、終了日から14日以内に以下のいずれかの方法で届出を行うことが求められます

  1. 当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ、契約終了の旨、終了年月日、終了事由を記載した書面を提出する
  2. 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

登録支援機関との契約終了後の対応

登録支援機関との契約を終了した場合、特定技能所属機関自らが「1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準」に適合するか、または別の登録支援機関と新たに委託契約を締結しなければ、1号特定技能外国人の受入れはできません

支援計画変更に伴う届出義務

登録支援機関との委託契約を終了した場合、1号特定技能外国人支援計画も変更となるため、支援計画変更に係る届出書を併せて提出する必要があります。

4.特定技能外国人の受入れ困難時の届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第4号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

入管法施行規則第19条の17第6項第1号

6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合

入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能外国人の受入れが困難となった場合

<事項>

  1. 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
  2. 特定技能外国人の現状
  3. 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
ポイント

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが困難となった場合、当該事由が生じた日から14日以内に、以下のいずれかの方法で届出を行うことが求められます

  1. 管轄する地方出入国在留管理局へ、受入れ困難の旨、発生時期および原因、現在の状況、活動継続のための措置を記載した書面を提出する
  2. 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

◆受入れ困難となる主な事由

以下のような状況が受入れ困難事由に該当します。

  • 経営上の都合による解雇の予告
  • 特定技能所属機関の基準不適合による受入れ継続困難
  • 法人の解散
  • 重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)
  • 「特定技能」以外の在留資格への変更申請(引き続き雇用する場合を含む)
  • 病気・怪我による雇用継続困難
  • 行方不明
  • 死亡
  • 許可取得後1か月経過しても就労開始できない場合
  • 雇用後1か月以上活動ができない場合

自己都合退職の申出があった時点では届出不要ですが、退職が確定した場合は雇用契約終了の届出が必要です。

◆対応措置

  • 転職希望を確認し、希望する場合はハローワークや職業紹介機関の案内を行う
  • 途中帰国を希望する場合は、帰国の意思確認を書面で行い、意向に反した帰国が必要ない旨を説明する
  • 受入れ困難届出後も、活動状況の調査が行われることがあるため、出勤簿・賃金台帳等の帳簿類を適切に保存すること

特定の事由に係る追加対応

  • 行方不明時 → 受入れ困難届出書(参考様式第3-4号)の提出
  • 再入国許可未取得・期限内再入国なし → 受入れ困難の届出および雇用契約終了の届出
  • 分野別協議会の入会拒否・退会 → 届出義務発生
  • 企業の合併・法人化による所属機関変更 → 届出不要(在留資格変更許可申請のみ必要)

追加書類

  • 活動未実施期間1か月以上 → 状況説明書(参考様式第5-14号)の添付
  • 行方不明発生時 → 状況説明書(参考様式第5-15号)の添付
  • その他の事由 → 受入れ困難経緯説明書(参考様式第5-11号)の添付

5.特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出

関係法令

入管法第19条の18第1項第4号

特定技能所属機関の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届出なければならない。

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

入管法施行規則第19条の17第6項第2号

6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

二 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号。次条第2項第2号において「特定技能基準省令」という。)第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合

入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(以下この表及び別表第3の5の2において「特定技能基準省令」という。)第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合

<事項>

  1. 特定技能基準省令第2条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因
  2. 特定技能外国人の現状
  3. 当該事由を解消するための措置
ポイント

特定技能所属機関は、自らが特定技能雇用契約および1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条に規定する「特定技能所属機関の基準」に適合しなくなる事由(以下「基準不適合」)を認知した場合、認知の日から14日以内に以下のいずれかの方法で届出を行う義務があります

  • 当該機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理局へ、基準不適合の認知日時、発生時期、対応内容、および基準不適合の詳細を記載した書面を提出する
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

行政機関から指導を受けた場合の対応

特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に限らず、行政機関から指導を受けた場合は、参考様式第5-18号「基準不適合に係る説明書(特定技能所属機関作成用)」に疎明資料を添付し、提出することが求められます

基準不適合となる具体的な事由

「基準不適合」とは、特定技能基準省令第2条に掲げられた基準に適合しない状況を指し、以下の事例が該当します。

  1. 税金や社会保険料等の滞納が発生した場合(第2条第1項第1号不適合)
  2. 特定技能外国人と同種の業務に従事している日本人や他の在留資格で就労している外国人に関し、非自発的離職が発生した場合(第2条第1項第2号不適合)
  3. 関係法令による刑罰を受けた場合(第2条第1項第4号不適合)
  4. 技能実習認定の取消しを受けた場合(第2条第1項第4号不適合) 
  5. 出入国または労働関係法令に関する不正行為を行った場合(第2条第1項第4号不適合) 
  6. 外国人に対する暴行、脅迫、監禁行為が発生した場合(第2条第1項第4号不適合)
  7. 外国人に対する手当や報酬の一部または全部を支払わなかった場合(第2条第1項第4号不適合)

基準不適合が認知された場合の対応

特定技能所属機関(または登録支援機関)が1号特定技能外国人支援計画の定期面談などの際に基準不適合(不正行為を含む)を知った場合は、速やかに改善措置を講じる必要があります
また、関係する行政機関へ報告を行い、対応結果を地方出入国在留管理局へ届け出ることが義務付けられています

基準不適合の届出時点で指導・処分を受けていない場合

届出時点で関係行政機関から指導または処分を受けていない場合でも、届出後に指導または処分を受けた場合は、その内容を地方出入国在留管理局へ速やかに届け出る必要があります

6.特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出

関係規定

入管法第19条の18第2項第1号~第3号

2 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届出なければならない。

一 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項

二 第2条の5第6項の規定により適合1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)

三 前2号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

入管法施行規則第19条の18第1項~第3項、第5項及び第6項

法第19条の18第2項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数

二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号

三 届出に係る特定技能外国人が法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行った期間、活動の場所及びこれに対する報酬

2 法第19条の18第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人1人当たりの当該対象期間における平均した1月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人1人当たりの当該対象期間における平均した1月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況

二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項

3 法第19条の18第2項の 規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年5月31日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内における 同項各号に規定する事項を記載した書面を、 地方出入国在留管理局に提出し て行わなければならない。 この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第2号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。

ポイント

<届出義務の改正>

入管法施行規則の改正に伴い、令和7年6月1日以降(※)、特定技能所属機関は1年に1度、以下の方法で届出を行う必要があります。

  • 管轄する地方出入国在留管理局へ、法務省令で定める事項を記載した書面を提出する
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

令和7年5月31日までは、従前の定期届出規定が適用されます
令和7年の第1四半期(対象期間:1月1日~3月31日)の定期届出は、令和7年4月1日~4月15日までに提出する必要があります
改正後の規定に基づく最初の届出は、令和8年4月1日~5月31日に提出することとなります。

定期届出の対象期間

対象年の4月1日~翌年3月31日の受入れ・活動・支援実施状況を翌年4月1日~5月31日までに提出する必要があります。

一時帰国等により届出対象期間中に就業していない場合でも、特定技能所属機関に所属している場合は届出対象となります。

現時点で退職している場合でも、対象期間中に1日でも所属していた場合は届出の対象となります。

届出事項

  1. 受け入れている特定技能外国人数
  2. 実労働日数
  3. 所定内実労働時間数
  4. 超過実労働時間数
    • 超過労働給与(時間外手当、深夜手当、休日手当等)
    • 通勤手当
    • 精皆勤手当
    • 家族手当
  5. 支給する現金給与額(超過労働給与含む)
  6. 賞与・期末手当等特別給与
  7. 控除額
    • 食費
    • 居住費(水道・光熱費含む)
    • 税・社会保険料
    • その他
  8. 昇給率
  9. 支援の実施状況
  10. 備考

<適格性書類の提出要件>

入管法施行規則の改正により、届出書本体および別紙に加え、適格性書類(添付資料)の提出が必要となります。
ただし、過去3年間に指導勧告書の交付・改善命令処分を受けておらず、オンライン申請および電子届出を活用する機関であり、以下のいずれかに該当する場合は、適格性書類の提出を省略できます。

適格性書類の省略が可能な機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算対象企業(イノベーション創出企業)
  4. 一定の条件を満たす企業等
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
  6. 特定技能所属機関として3年間継続した受入れ実績があり、過去3年間に債務超過になっていない法人

令和8年4月1日以降の定期届出から、オンライン申請および電子届出の利用が適格性書類の省略要件となるため、希望する場合は利用者登録が必要です。

適格性書類の省略を希望する場合の添付資料

  • 基準適合性誓約書
  • 特定産業分野に関する説明書(参考様式第5-16号)
  • 特定産業分野ごとに提出を要する書類

省略不可の機関に必要な添付書類

以下の機関は適格性書類の提出が必須となります。

  • 過去3年間に指導勧告書の交付または改善命令処分を受けた機関
  • 上記の適格性省略要件に該当しない機関

その場合、以下の添付資料が必要となります。

  • 基準適合性および特定産業分野に係る説明書(参考様式第5-17号)
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票または役員に関する誓約書
  • 労働保険料・社会保険料の納付資料
  • 国税および法人住民税の納付資料
  • 特定産業分野ごとに提出を要する書類

<罰則・適正な管理について>

定期届出を提出しない、または虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となります。
そのため、添付資料を含め、十分に確認した上で届出を行うことが必要です。

登録支援機関に支援計画を委託している場合の対応

1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託している場合、特定技能所属機関は委託先の登録支援機関から支援状況を取りまとめ、地方出入国在留管理局へ提出する必要があります。

  • 支援実施状況については、登録支援機関と情報共有し、登録支援機関と連名で届出を行うこと
  • 複数の登録支援機関と委託契約を締結している場合は、署名欄(参考様式第3-6号別紙)を作成して提出すること

その他の補足

  • 備考欄には、添付書類を提出できない理由等を記載すること
  • 必要に応じて別紙(任意様式)を添付すること
  • 特定技能外国人の一覧(参考様式第3-6号別紙1)については、事業所ごとに作成すること
  • 報酬を預貯金口座振込以外の方法で支払っている場合は、報酬支払証明書(参考様式第5-7号)を提出すること

7.1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出

関係規定

入管法第19条の18第1項第4号

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」と いう。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

入管法施行規則第19条の17第6項

6 法第19条の18第1項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合

入管法施行規則別表第3の5の4の表(第19条の17関係)

<場合>

  • 特定技能外国人の受入れが困難となった場合

<事項>

  1. 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
  2. 特定技能外国人の現状
  3. 特定技能外国人としての活動の継続のための措置
ポイント

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施が困難となる事由が生じた場合、認知の日から14日以内に以下の方法で届出を行うことが求められます

  • 管轄する地方出入国在留管理局へ「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書」を提出する
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届出を行う

支援の実施困難となる主な事由

以下の状況が該当します。

  • 1号特定技能外国人支援計画に記載された支援を実施できなかった場合
    ※ 本人の申出による支援未実施は届出対象外ですが、申出内容を記録し保管することが必要です。
  • 定期的な面談や相談を通じて、職業生活・日常生活・社会生活上の問題を把握し、特定技能所属機関内で解決困難な場合
    ※ 問題解決に向けて行政機関等へ相談を行った場合は届出が必要(非自発的離職の発生に伴い、公共職業安定所(ハローワーク)への相談を実施した場合を含む)。
    生活上必要な行政手続等への付き添いは届出対象外です。

特定技能所属機関の基準不適合に関する対応

支援の実施を通じて特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合
特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出」を提出する必要があります。

登録支援機関への委託時の対応

1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託している場合、本届出は不要
その場合、登録支援機関は「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る報告書」(参考様式第4-3号)を提出する必要があります。

相談・転職支援に関する対応

  • 労働基準監督署への通報やハローワークへの相談を行った場合
    → 相談内容および対応結果を届け出る必要があります。
    → 相談記録書(参考様式第5-4号)の写しを添付
  • 非自発的離職者への転職支援を実施した場合
    → ハローワークの利用状況等を含めた転職支援内容を届け出る必要があります。
    → 転職支援実施報告書(参考様式第5-12号)の提出が必要。

定期的な面談に関する対応

  • 定期面談の実施に関しては、問題の有無にかかわらず、「定期面談報告書」(参考様式第5-5号、第5-6号)を作成し、提出を求められた場合に備え保存しておくことが必要。
  • 支援の実施困難が生じた場合は、届出書の支援実施状況欄に記載し、定期面談報告書の写しを添付の上、提出すること。

基準不適合発生時の措置

定期的な面談や相談の結果、基準不適合の発生が確認された場合、特定技能外国人の保護措置を講じ、関係行政機関へ通報すること
また、特定技能所属機関は「基準不適合に係る届出書」(参考様式第3-5号)を提出する義務があります

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