⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。

ポイント

<義務的支援>

◆面談の目的

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を適切に把握するため、以下の対象者と定期的な面談を行うことが求められます

  • 1号特定技能外国人
  • 監督的立場にある者(直接の上司、雇用先の代表者等)

◆面談の頻度と方法

  • 3か月に1回以上の頻度で実施すること
  • オンライン面談の利用は可能(互いに表情を確認できるシステムを利用)
  • 面談対象者が同意している場合のみオンライン面談を実施
  • 対面面談を希望する場合は、オンライン面談ではなく対面で実施すること

◆オンライン面談の同意・記録

  • 1号特定技能外国人の同意は「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」で確認
  • 監督者の同意は任意の様式で記録
  • 面談対象者の同意書は帳簿書類として保存
  • オンライン面談の録画は、特定技能雇用契約の終了日から1年以上保管
  • 地方出入国在留管理局から閲覧を求められた際には対応

◆オンライン面談の留意事項

  • 問題が疑われる場合や第三者の介入が疑われる場合は、改めて対面面談を実施
  • 支援責任者または支援担当者が面談を行う(登録支援機関に全部委託する場合を除き、第三者への委託は不可)

◆面談時の確認事項

  • 生活オリエンテーションで提供した内容の再確認(生活全般、防災・防犯、緊急時対応)
  • 労働法令違反を知った場合は労働基準監督署等へ通報
  • 入管法違反を知った場合は地方出入国在留管理局へ通報
  • 派遣形態の場合は、派遣先の監督者とも面談を実施

◆報告義務

面談を実施した場合、以下の書類を作成し、支援実施状況に係る届出書に添付する。

  • 「1号特定技能外国人用」および「監督者用」の定期面談報告書(参考様式第5-5号・第5-6号)
  • 問題が認められた報告書は、「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書」または「特異事案報告書」に添付

◆オンライン面談の適正な実施

  • 初回の面談および面談担当者変更時は、対面面談を推奨
  • オンライン面談を活用する場合でも、年1回以上は対面面談を実施
  • 面談対象者が第三者の影響を受けていないことを確認
    • 開始前に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認
    • イヤホン等の装着がないこと、別のモニター・マイクがないことを確認
    • 正面(カメラ)を向いて話すよう依頼
    • 不審な点があれば、面談後に個別に連絡を取り、状況を確認
  • 毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番や表現を変えて確認

 

<任意的支援>

1号特定技能外国人が関係行政機関へ通報しやすくするため、窓口情報を一覧にまとめ、事前に配布しておくことが望まれます

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