特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ヌ 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
<義務的支援>
◆面談の目的
特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を適切に把握するため、以下の対象者と定期的な面談を行うことが求められます。
◆面談の頻度と方法
◆オンライン面談の同意・記録
◆オンライン面談の留意事項
◆面談時の確認事項
◆報告義務
面談を実施した場合、以下の書類を作成し、支援実施状況に係る届出書に添付する。
◆オンライン面談の適正な実施
<任意的支援>
1号特定技能外国人が関係行政機関へ通報しやすくするため、窓口情報を一覧にまとめ、事前に配布しておくことが望まれます。
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