特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第一のニの表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
<義務的支援>
◆転職支援の必要性
特定技能所属機関が、人員整理や倒産など受入側の都合により1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合、当該外国人が本邦内で特定技能1号としての活動を継続できるよう、転職支援を行うことが求められます。
◆転職支援の方法
以下のいずれかの方法によって支援を行う必要があります。
① 次の受入先の情報提供
② 公的職業支援機関への案内
③ 推薦状の作成
④ 就職先のあっせん
◆追加で実施すべき支援
上記①~④の支援に加えて、以下の支援をすべて実施することが求められます。
◆報告義務
外国人の責めに帰すべき事由によらずに特定技能雇用契約が解除された場合、転職支援を実施した際は以下の書類に支援内容を記載し、提出することが必要。
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