⑦相談又は苦情への対応

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ト 当該外国人から職業生活、日常生活上又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

ポイント

<義務的支援>

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人から職業生活・日常生活・社会生活に関する相談や苦情の申し出を受けた場合、遅滞なく適切に対応し、内容に応じた助言や指導を行うことが求められます。

また、必要に応じて関係機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署など)への案内を行い、必要に応じて同行支援を実施する必要があります。

◆対応時の留意点

  • 外国人が十分に理解できる言語で対応する
  • 相談内容の秘密保持と個人情報の保護を徹底する
  • 相談内容を理由とした不当な取り扱いが職場で発生しないよう配慮

◆相談・苦情対応の実施条件

  • 1号特定技能外国人の勤務形態に応じ、以下の頻度で対応を行うことが義務付けられます。
  • 1週間あたり、勤務日に3日以上、休日に1日以上対応を行う
  • 相談しやすい時間帯(夜間など)にも対応可能な体制を整備
  • 登録支援機関が支援を行う場合、特定技能所属機関と委託契約を締結し、勤務時間に合わせて適切な相談時間を設定

◆通訳の確保

  • 通訳を確保できない場合、応急的に同僚の外国人就労者を通訳に充てる、または翻訳機・翻訳アプリを使用することも可能
  • ただし、プライバシー保護と正確性の観点から、詳細な聞き取りには専門の通訳を確保した上で対応することが必要

◆離職後の対応

  • 1号特定技能外国人の離職が決定した後も、特定技能雇用契約が存続している間は相談・苦情対応を継続することが求められる

◆記録・報告義務

  • 相談および苦情の対応を行った場合、以下の書類を作成・提出する必要があります。
  • 相談記録書(参考様式第5-4号)の作成
  • 関係行政機関へ通報を行った場合は「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書」(参考様式第3-7号)または「1号特定技能外国人支援計画の特異事案報告書」(参考様式第4-3号)に記載して提出

 

<任意的支援>

義務的支援に加え、以下の取り組みを実施することで、1号特定技能外国人の相談・苦情対応をより円滑に進めることが望ましい

1. 相談窓口の設置

  • 特定技能所属機関等の事務所に専用の相談窓口を設置
  • 相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置し、対応体制を整備

2. 事前情報提供

  • 相談窓口の情報を一覧化し、1号特定技能外国人に事前に配布
  • 相談・苦情の申し出があった際、必要な手続きをスムーズに行えるよう案内

3. 緊急時対応

  • 仕事中や通勤中に負傷・病気・死亡した場合、家族への対応として労災保険制度の周知および必要な手続きを補助
  • 休日や夜間にも対応可能な体制を整え、相談専用メールアドレスを設置
  • 事故などの緊急時に対応できる連絡先を設定し、24時間連絡を受け付けられる体制を構築

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