特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ニ 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
(以下略)
<義務的支援>
◆実施目的
特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が本邦で職業生活・日常生活・社会生活を安定的かつ円滑に営むことができるよう、入国後(または在留資格変更後)、遅滞なく生活オリエンテーションを実施することが求められます。
◆実施方法
◆実施証明
生活オリエンテーション実施後は、生活オリエンテーション確認書(参考様式第5-8号)を1号特定技能外国人に提示し、確認・署名を得た上で記録する。
◆提供すべき情報
※ 必要に応じて、定期的な面談で改めて情報提供を行うことが求められる。
◆実施時間の目安
1号特定技能外国人が十分に理解できるまで実施することが必要であり、個別の事情に応じつつ、少なくとも8時間以上の実施が必要と考えられます。
また、技能実習2号良好修了者や留学生等を同一機関で特定技能外国人として雇用する場合でも、必要な情報について十分に理解させることが求められます。
※ 生活環境に変化がない場合でも、4時間未満の実施では適切な生活オリエンテーションを行ったとはいえません
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