③適切な住宅の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

関係規定

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。

ポイント

適切な住居の確保に係る支援

<義務的支援>

住居の確保支援

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が住居を確保していない場合、以下のいずれかの方法で、本人の希望に基づき住居確保の支援を行うことが求められます。

現住居から通勤困難となる配置換えなどの特段の事情がないにもかかわらず、本人の都合で転居する場合は支援の対象外
ただし、受け入れ後に外国人が転居する場合でも支援を実施することが必要

① 賃貸物件の情報提供・契約補助

  • 不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供
  • 必要に応じて住居探しの補助として同行
  • 連帯保証人が必要な場合、適当な者がいないときは以下のいずれかを支援
  1. 特定技能所属機関が連帯保証人となる
  2. 利用可能な家賃債務保証業者を確保し、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

敷金・礼金は1号特定技能外国人が負担するが、特定技能所属機関等が全額負担や一部負担を合意することは妨げられない。
家賃債務保証業者を利用した場合、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要あり。

② 賃貸物件を特定技能所属機関等が契約し、住居として提供

  • 特定技能所属機関等が賃借人となり、1号特定技能外国人の合意の下で住居を提供

③ 社宅等の提供

  • 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下で住居として提供

◆費用負担の適正化

① 賃貸物件の場合

  • 借上げ費用(管理費・共益費含む)を居住者数で按分した額以内
  • 敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まない

② 自己所有物件の場合

  • 建設・改築費用を耐用年数、居住人数を勘案して算出した合理的な額

社宅貸与による経済的利益を得てはならない

住居の広さと衛生環境

住居の確保にあたり、以下の基準を満たすことが必要です

  1. 日本人労働者と同等の処遇を確保
    • 日本人に社宅を提供する場合、特定技能外国人にも同等の住居を提供
    • 居室の広さについても同等の広さを確保
  2. 居室の最低基準
    • 1人当たり7.5㎡以上の広さを満たすことが求められる
    • ルームシェアの場合、居室全体を居住者数で割って7.5㎡以上を満たす必要あり
    • 「居室」とは、居住・執務・作業・集会・娯楽などを継続的に使用する室を指し、ロフト等は含まれない
  3. 技能実習から特定技能へ変更する場合の特例
    • 技能実習2号等から特定技能1号に変更する場合、特定技能所属機関が既に確保している社宅等に居住を希望する場合は例外
    • この場合、寝室は1人当たり4.5㎡以上を満たすことが必要
  4. 帰国後、特定技能1号として再入国した場合
    • 技能実習時に居住していた社宅に引き続き居住する場合、寝室が4.5㎡以上であれば要件を満たす
  5. 住居から退去する場合
    • 住居から退去せざるを得なくなった場合は、新たな住居確保の支援が必要
  6. 離職後の住居確保
    • 特定技能外国人が離職した場合も、特定技能雇用契約がある間は住居確保の支援を継続

 

<任意的支援>

住居確保の支援の継続

1号特定技能外国人の雇用契約が解除・終了した後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保が必要な場合は、特定技能所属機関等が引き続き支援を行うことが望ましい
生活の安定と継続性が損なわれないよう配慮することが推奨される

 

生活に必要な契約に係る支援

<義務的支援>

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が銀行口座の開設、携帯電話の契約、および電気・ガス・水道などの生活に必要な契約を円滑に行えるよう支援を提供することが求められます。

◆支援の内容

  • 必要書類の提供および窓口の案内
  • 契約手続きを円滑に進めるため、必要に応じて同行支援を実施

◆支援不要の場合

技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に口座開設などを済ませている場合など、当該支援が客観的に不要と判断される場合は、実施を省略しても差し支えありません

 

<任意的支援>

生活に必要な契約について、契約内容の変更や解約の際に、円滑な手続きができるよう支援を提供することが望まれます。

◆支援の内容

  • 必要書類の提供
  • 窓口の案内
  • 必要に応じた同行支援

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