特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ハ 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
適切な住居の確保に係る支援
<義務的支援>
◆住居の確保支援
特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が住居を確保していない場合、以下のいずれかの方法で、本人の希望に基づき住居確保の支援を行うことが求められます。
※ 現住居から通勤困難となる配置換えなどの特段の事情がないにもかかわらず、本人の都合で転居する場合は支援の対象外。
ただし、受け入れ後に外国人が転居する場合でも支援を実施することが必要。
① 賃貸物件の情報提供・契約補助
※ 敷金・礼金は1号特定技能外国人が負担するが、特定技能所属機関等が全額負担や一部負担を合意することは妨げられない。
※ 家賃債務保証業者を利用した場合、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要あり。
② 賃貸物件を特定技能所属機関等が契約し、住居として提供
③ 社宅等の提供
◆費用負担の適正化
① 賃貸物件の場合
② 自己所有物件の場合
※ 社宅貸与による経済的利益を得てはならない
◆住居の広さと衛生環境
住居の確保にあたり、以下の基準を満たすことが必要です。
<任意的支援>
◆住居確保の支援の継続
1号特定技能外国人の雇用契約が解除・終了した後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保が必要な場合は、特定技能所属機関等が引き続き支援を行うことが望ましい。
生活の安定と継続性が損なわれないよう配慮することが推奨される。
生活に必要な契約に係る支援
<義務的支援>
特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人が銀行口座の開設、携帯電話の契約、および電気・ガス・水道などの生活に必要な契約を円滑に行えるよう支援を提供することが求められます。
◆支援の内容
◆支援不要の場合
技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に口座開設などを済ませている場合など、当該支援が客観的に不要と判断される場合は、実施を省略しても差し支えありません。
<任意的支援>
生活に必要な契約について、契約内容の変更や解約の際に、円滑な手続きができるよう支援を提供することが望まれます。
◆支援の内容
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