特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
ロ 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
<義務的支援>
◆入国時の送迎
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が上陸手続きを行う港または空港と、特定技能所属機関の事業所(または当該外国人の住居)との間を送迎することが求められます。
◆出国時の送迎
1号特定技能外国人が出国する際は、出国手続きを行う港または空港まで送迎することが義務付けられています。
また、単に港や空港へ送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場を確認することが必要です。
<任意的支援>
◆既に本邦に在留している外国人の送迎
技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人の場合、本邦に既に在留しているため、入国時の送迎は義務的支援の対象外となります。
ただし、特定技能所属機関等の判断により、本邦内の移動に要する費用を負担することは可能です。
送迎を実施しない場合でも、円滑に特定技能所属機関へ到着できるよう、本邦の交通手段や緊急時の連絡手段を事前に伝達しておくことが望ましいです。
<留意事項>
◆送迎の適切な計画
入国時の送迎については、1号特定技能外国人が出入国しようとする港または空港と、特定技能所属機関の事業所(または住居)との間で行うことが必要です。
そのため、送迎の負担を軽減するために、事前ガイダンスの機会を利用して最寄りの港や空港を案内し、入国経路を決めておくことが推奨されます。
◆出国時の送迎の対応
出国時の送迎を実施する際、1号特定技能外国人が既に住居から退去している場合は、滞在先(ホテル等)の把握と確実な連絡手段の確保が必要です。
◆送迎の方法
送迎は安全かつ確実に実施できる方法で行うことが求められます。以下の方法が適用可能です。
◆登録支援機関が車両を利用する場合の注意
登録支援機関が車両(社用車・自家用車)を利用して送迎を行う場合、生活支援サービスとの一体運送を除き、道路運送法上の許可を受ける必要があります。
許可を得ずに送迎を行う場合は道路運送法違反となる可能性があるため、公共交通機関の利用または国土交通省へ確認の上、手続きを行うことが必要です。
※生活支援サービスとの一体運送の例
(入国時)
(出国時)
◆送迎に要する費用の負担
1号特定技能外国人が出入国する際の港または空港と特定技能所属機関の事業所(または住居)との間の送迎に要する実費は、義務的支援に要する費用として特定技能所属機関が負担することが求められます。
※送迎に要する実費の例
※ 生活支援サービスとの一体運送の詳細や保険料の範囲については、以下のガイドラインを参照
▶「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」
◆一時帰国時の対応
出入国時の送迎に係る支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。
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