特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)第3条第1項第1号及び第4条第1項第2号
第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次の掲げる事項を記載しなければならない。
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容
イ 法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
第4条 法第2条の5第8項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
二 前条第1項第1号イに掲げる支援が、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により実施されることとされていること。
上陸基準省令(特定技能1号)第2号及び第3号
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収やその他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
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特定技能所属機関または、当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関(以下「特定技能所属機関等」という。)は、1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付申請前(他の在留資格をもって本邦に在留している場合は、在留資格変更申請前)に、事前ガイダンスを実施する義務があります。
◆事前ガイダンスの内容
事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は以下のとおりです。
1. 労働条件
2. 活動内容・入国手続
3. 保証金・違約金等に関する確認
4. 海外機関への費用支払いに関する確認
5. 支援費用の負担
6. 入国時の送迎
7. 住居確保に関する支援
8. 相談・苦情対応
9. 支援担当者の情報
◆事前ガイダンスの実施方法
事前ガイダンスは、以下の方法により本人確認をした上で実施することが求められます。
※ 文書の郵送やメール送信のみで実施することは認められません
送出機関への委託について 特定技能所属機関が、事前ガイダンスの実施を現地の送出機関に委託することは排除されませんが、例えば 送出機関が保証金を徴収している場合、適切なガイダンスの実施が期待できないため、支援体制の基準を満たしていないと判断される可能性があります。
◆実施時間
<任意的支援>
特定技能所属機関等は、義務的支援に加え、以下の事項について任意で情報を提供することが考えられます。
1. 入国時の情報
2. 生活費関連情報
3. 相談対応
4. 渡航準備費用
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
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