上陸基準省令(特定技能1号)1号イ
イ 18歳以上であること。
1. 年齢要件
本邦への上陸時点で18歳以上であることが求められます。
ただし、18歳未満であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
この場合、在留資格認定証明書の有効期間を考慮した上で、適切なタイミングで申請を行うことが重要となります。
申請者および関係者は、上陸時の条件を正確に理解し、計画的な準備を進める必要があります。
2. 学歴要件
特定技能において、学歴は要件として設定されていません。
これにより、実務経験や技能水準を重視した柔軟な運用が可能となり、幅広い外国人労働者に機会を提供する仕組みとなっています。
上陸基準省令(特定技能1号)1号ロ
ロ 健康状態が良好であること。
特定技能外国人が特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うためには、その健康状態が良好であることを確認する必要があります。
この要件は、外国人労働者が健康上の問題により就労継続が困難となることを未然に防ぎ、受け入れ機関や地域社会の安全を確保する目的で定められています。
1. 在留資格認定証明書交付申請(新規入国)の場合
2. 在留資格変更許可申請の場合
3. 特定の診断項目における追加検査
上陸基準省令(特定技能1号)1号ハ
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
1. 技能要件の証明
1号特定技能外国人は、従事する業務に必要な「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を試験その他の評価方法により証明することが求められます。
この要件は、適切な技能水準を確認し、業務の円滑な遂行を支援するために重要な基準となっています。
2. 技能試験の免除要件
技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、技能水準の証明について試験その他の評価方法を免除することが可能です。
なお、技能実習2号を修了した者には、以下の者も含まれます。
3. 技能試験の実施方法
技能試験は原則として国外で実施されますが、国内試験も実施されています。
国内試験の受験対象者は、「短期滞在」を含む在留資格を有して本邦に在留中の外国人です。
ただし、以下に該当する者は国内試験の受験資格を認められません。
4. 技能試験の合格と在留資格の保証
技能試験に合格した場合でも、在留資格認定証明書の交付や査証の発給、在留資格変更許可が保証されるわけではありません。
「特定技能」への在留資格変更は、変更が適当と認められる相当の理由がある場合に限られ、申請者の活動内容、在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
5. 在留資格変更が認められない具体例
以下の場合は、原則として相当の理由が認められず、在留資格変更は許可されません。
6. 良好な技能実習2号修了者の要件
技能実習2号を良好に修了していると認められる要件は以下のとおりです。
また、技能実習法に基づく「改善命令」を過去1年以内に受けていない場合には、提出書類の一部が省略される場合があります。
上陸基準省令(特定技能1号)1号ニ
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
平成31年法務省令7号附則8条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書きに該当するものとみなす。
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
1. 日本語能力の基本要件
1号特定技能外国人は、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること」を基本としながら、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を有していることを、試験その他の評価方法により証明することが求められます。
この基準は、業務遂行の円滑化と外国人労働者の適正な就労を保証するために重要です。
2. 技能実習2号修了者の日本語試験免除
技能実習2号を修了している場合、修了した技能実習の職種や作業の種類にかかわらず、日本語能力水準の証明として試験その他の評価方法を免除(N4レベルの試験免除)されます。
ただし、以下の産業分野では試験免除が適用されず、別途日本語能力の証明が必要となります。
3. 技能実習2号修了者の対象範囲
技能実習2号を修了した者には、以下の者も含まれます。
4. 良好な技能実習2号修了者の要件
「技能実習2号を良好に修了している者」については、前述の技能水準の要件と同様の条件が適用されます。
上陸基準省令(特定技能1号)1号ホ
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
平成31年法務省告示85号
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホ及び法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第1号ニの法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域の権限ある機関は、イラン・イスラム共和国を除いた国の政府又は同条に定める地域の権限ある機関とする。
入管法に基づき、退去強制令書が発付されている送還対象の外国人について、その自国政府が引取り義務を履行せず、退去強制令書の円滑な執行に協力しない場合、本邦への受入れは認められません。
この規定は、退去手続きの効率化と適正な運用を図るための重要な措置です。
◆対象国・地域
現在、告示により具体的に対象国・地域として指定されているのは「イラン・イスラム共和国」のみです。
これは、本邦において入管法違反者として退去強制令書が発付されたにもかかわらず、帰国を拒否するイラン国籍者に対し、同国政府が引取りを拒否している状況によるものです。
◆対応と国際協力
この措置は、法務省および関連機関が、同国政府に対し引取り義務の履行を求める国際的な協力を継続的に働きかける中で講じられた対応です。
上陸基準省令(特定技能1号)1号へ
ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
平成31年法務省令7号附則10条
この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号への期間には、附則第6条第1号各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。
1. 在留期間の上限
在留資格「特定技能1号」で在留できる期間は、通算で5年以内と定められています。
ここでの「通算」とは、特定産業分野を問わず、「特定技能1号」で本邦に在留した期間全体を指し、過去に「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
2. 通算在留期間に含まれる期間
以下の場合は、通算在留期間に含まれます。
3. 通算在留期間に含まれない期間
以下の場合は、通算在留期間には含まれません。
4. 通算在留期間の管理
残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められません。
「特定技能1号」での通算在留期間を把握する際、申請者の出入国記録を基に計算することが可能です。
出入国記録は、以下の宛先に開示請求を行うことで入手できます。
5. 出入国記録の開示請求
出入国記録の開示請求は、以下の宛先にて受け付けています。
開示請求の宛先
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー13階
出入国在留管理庁 総務課 出入国情報開示係 宛
※ 開示請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と記載する必要があります。
上陸基準省令(特定技能1号)2号
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
1. 目的と基本規定
特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約を締結させられることは、特定技能外国人の適正な活動を妨げる要因となるため、これらの行為が行われないことが求められます。
この規制は、外国人労働者の権利保護を目的とし、不当な経済的負担を防ぐための措置です。
2. 規制の対象
「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されないこと」に関しては、以下の事業者が規制対象となります。
この規制により、不当な財産管理や保証金徴収を防ぐ取り組みが幅広く実施されています。
3. 不当な契約の具体例
「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは、以下を含む契約を指します。
※ 労働基準法第16条に基づき、労働契約の不履行に係る違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止されています。
4. 渡航準備費用・生活費の貸付
特定技能所属機関が1号特定技能外国人の渡航準備費用や入国後の生活費のために貸付を行うことは可能です。
ただし、返済方法は労働法令を遵守する必要があり、不当な契約を課してはならない点に留意する必要があります。
5. 違反時の措置
特定技能外国人またはその親族等が、保証金の徴収や財産管理を受けたり、違約金契約を結ばされることを知りながら特定技能雇用契約を締結した場合、受入機関は「不正または著しく不当な行為」を行ったものとされ、欠格事由に該当し、5年間外国人の受入れが禁止されます。
6. 保証金・違約金契約の確認と報告
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づく事前ガイダンスで、保証金・違約金契約が違法であることを説明し、保証金徴収等がないことを確認する必要があります。
違反を確認した場合は、速やかに地方出入国在留管理局へ情報提供を行うことが求められます。
7. 外国政府との協力
本制度では、悪質な仲介事業者を排除するため、外国政府との情報共有を促進する二国間取決めが作成されています。
ただし、二国間取決めを作成していない国籍の者も受入れ可能です。
上陸基準省令(特定技能1号)3号及び5号
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
1. 負担費用の適正化
特定技能外国人が入国前および在留中に負担する費用について、その意思に反して不当に徴収されることを防ぐため、費用の金額および内訳を十分に理解し、合意していることが求められます。
特に、以下の費用については、特定技能外国人が高額な支払いを強いられ、多額の借金を抱えて来日することを防ぐための仕組みが導入されています。
2. 費用徴収の適正性
費用の徴収は、各国の法制度に従って適法に行われることが前提となります。
ただし、旅券取得費用など、社会通念上合理的と認められる費用については、外国の機関が適切な手続きを経て徴収することが求められます。
そのため、特定技能所属機関が職業紹介事業者や外国の機関を通じて特定技能外国人を雇用する場合、当該外国人が負担した費用の金額および内訳について十分に理解し、合意を得たことを確認する必要があります。
3. 特定技能外国人が定期的に負担する費用の基準
①食事
②居住費
③水道・光熱費
④その他の費用
上陸基準省令(特定技能1号)4号
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
1. 出身国における適正な手続の遵守
特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うにあたり、海外に渡航して労働を行う場合は、当該本国で必要な手続や許可を遵守することが求められます。
この規定は、労働活動が合法かつ適正に行われるよう、出身国の法令や規則を尊重し、適切な手続きを確保することを目的としています。
2. 悪質な仲介事業者の排除
本制度では、悪質な仲介事業者を排除するため、外国政府との情報共有の枠組みを構築し、送出国政府との間で二国間取決めを作成することとされています。
この二国間取決めには、特定技能外国人が「遵守すべき手続」が明確に定められる場合があり、これに従うことが必要です。
上陸基準省令(特定技能1号)6号
六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
1. 産業分野ごとの基準適合性
特定技能外国人が従事する活動については、特定産業分野ごとの特有の事情を考慮し、それぞれの産業分野で個別に定められた基準に適合していることが求められます。
これらの基準は、産業分野ごとに異なるニーズや要件を反映したものであり、特定技能外国人が適正に活動を行うための重要な指針となります。
2. 基準適合性の判断要素
基準の適合性は、特定産業分野の具体的な活動内容や業務の特性、技能水準、労働環境などを総合的に勘案して判断されます。
これにより、各分野において特定技能外国人の活動が円滑に進むよう支援されます。
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。