告示外定住とは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるものをいいます。
以下に、実務上の代表類型をご紹介します。
◆日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(後記の「日
本人実子扶養定住」に該当する者を除く。)
次のいずれにも該当する者であること。
◆日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(後記
「日本人実子扶養定住」を除く。)
次のいずれにも該当する者であること。
上記「離婚定住」の審査上のポイントと同様。
◆日本人の実子を監護・養育する者
次のいずれにも該当すること。
◆日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
次の1.又は2.に該当し、かつ、3.及び4.に該当する者であること。
◆特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等の
ため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するときを除
く。)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの
次の1.及び2.に該当する者であること。
◆難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」によ
り、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったも
の
次のいずれかに該当すること。
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