平成18年に会社法が施行されて以来、それ以前と比較して会社設立は身近なものとなりました。資金面ではハードルが下がったとはいえ、やはり会社設立の手続きというものは即席ラーメンのようにはいきません。当サイトでは、会社設立の手続きには「何が必要で」「何をしなければならないか」をガイドとしてまとめましたので、あなたの会社設立の際の一助になれば幸いです。
会社にはいくつかの種類がありますが、会社と言えば株式会社という印象が強いと思います。最近では合同会社も浸透してきたかとは思います。合同会社は株式会社をさらに小さくしたようなイメージで、小規模の事業をするのに向いています。設立費用が株式会社よりも安かったりと費用面のメリットなどがありますが、やはり信用面において株式会社よりも劣るところは否めません。上場して資金調達する必要がないとか、資金が乏しいなどの特段の事情がない限り、現時点では株式会社を選択する方がおススメではあります。
定款の認証 | 登記 | 設立費用 | 信用度 | 事業拡大 | |
---|---|---|---|---|---|
株式会社 | 必要 | 必要 | 24万円〜 | 高い | 小規模から大規模まで可 |
合同会社 | 不要(ただし、定款の作成は必要) | 必要 | 6万円〜 | 低い | 小規模の事業 |
株式会社を設立する際にかかる費用は主に次の3つです。専門家に依頼する場合はこれに加え専門家への報酬がかかります。
①公証役場での定款認証費用
②設立登記をするときの登録免許税
③会社の登記事項証明書、印鑑証明書の取得費用
窓口 | 項目 | 費用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
定款の認証 | 公証役場 | ・認証手数料 ・収入印紙 ・定款の謄本手数料 | 5万円 4万円 250円/枚 | 電子定款認証の場合は、 収入印紙代は不要 |
設立登記 | 法務局 | ・登録免許税 | 15万円 | 資本金の額の0.7% その額が15万円に満たない 場合は一律15万円 |
登記後の取得書類 | 法務局 | ・会社の登記事項証明書 ・会社の印鑑証明書 | 600円/通 450円/通 | |
合計 | 24万円+α |
定款認証には、紙の定款での認証と、電子定款での認証の2通りがあります。紙の定款で認証をする場合は、認証手数料として5万円と公証人が保存する定款の原本に貼る収入印紙代として4万円の合計9万円かかります。しかし、電子定款で認証を受ける場合は収入印紙代の4万円が不要となるので、認証費用は5万円で済みます。ただし、電子定款認証には機器やソフトの購入等費用が別途かかりますので、ご自身で定款認証をされる場合はあまりメリットとはいえないかもしれません。
これより会社設立手続きの具体的説明に入ります。ここでは、最も多い株式会社の設立手続きで説明を進めていきます。
「商号」とは会社の名前です。商号は自由に決めることができますが、次のとおり一定のルールがありますので注意しましょう。
①同一の住所で同一の商号は登記できない。
まったく同じ住所でまったく同じ商号は会社の区別ができないため登記できません。しかし、同じ県内、同じ市内、町内であっても住所が違えば登記は可能です。
②「株式会社」は必ず入れる。
株式会社であることを表示するために、商号の前か後ろに「株式会社」の文字を入れなければなりません。
③支店、部署等の会社の一部門を商号には入れられない。
④公序良俗に反する商号は使用できない。
道徳に反する言葉やわいせつな言葉は使用できません。(泥棒株式会社、詐欺請負株式会社、等)
⑤一定の業種においては必ず使用しなければならない文字がある。
銀行や保険会社などは、法律上、その業種を表す文字を商号の中に使用しなければなりません。逆に銀行業でない会社が「銀行」、保険業でない会社が「保険」といった文字を使用することはできません。
⑥使用できる文字は決まっている。
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字等は使用できるが、符号などは一定のものを除いて使用できません。
会社を設立するにあたって、お金を出す人のことを「発起人」といいます。発起人は、お金を出して1株以上の株を引き受けます。発起人は会社設立後に「株主」となり、保有している株数に応じて配当を受けることができます。
会社を設立する方法には、「発起設立」と「募集設立」があります。中小企業の多くは「発起設立」によります。
発起設立とは、家族や友人、知人など、身近な人のみがお金を出し、お金を出した人全員が発起人となる設立方法です。発起人の人数には制限はありませんので、1人からでも設立は可能です。
株式会社の必要機関として、取締役が1名以上必要となります。取締役会を設置する場合は3名以上必要となります。
取締役は会社の経営を行い、会社を実際に動かしていく役割を担いますので、当然ですが重要なポジションです。発起人が取締役などの役員を選任しますので、発起人が決まれば、慎重に役員を決めましょう。ちなみに中小企業の多くは発起人=役員で、お金を出して会社を設立する本人が経営も行っていく形態です。
取締役になれる人には制限があります。次の要件に該当する人は取締役になることはできませんので注意が必要です。
①法人(株式会社含む)
②成年被後見人または保佐人。認知症や精神障害などにより、財産管理において一定の制限を受けている人。
③会社法などの法律に違反したり、金融商品取引法などの法律に定められた特定の罪を犯して、刑の執行を終えるか、もしくはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人。
④上記以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、またはその執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)
取締役会とは、取締役3名以上からなる会社の業務執行の意思決定機関です。取締役会を設置すると、会社の業務については取締役会という会議で意思決定が行われ、それを代表取締役または業務執行取締役が実行していくことにになります。
取締役設置会社 | 取締役非設置会社 | |
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取締役の人数 | 3名以上 | 1名以上 |
業務執行の決定 | 取締役会で決議 | 取締役の過半数 |
業務を執行する人 | 代表取締役・業務執行取締役 | 各取締役(定款で代表取締役が業務執行する旨を定めることは可能 |
株主総会の権限 | 法定事項のほか、定款で定めた事項についてのみ決議できる | 法定事項のほか、会社の運営など一切の事項について、株主総会で決議することができる |
代表取締役 | 取締役会で、必ず1名以上選ばなければならない(代表取締役は複数いてもよいし、代表でない平取締役に特定の業務執行を委任することもできる) | 取締役全員に代表権がある(取締役の互選や株主総会などで特定の者を代表取締役に選ぶこともできる) |
監査役設置の有無 | 必ず設置 | 設置は自由 |
役員は一度選任させればそのまま半永久的にその職務に就けるものではなく、それぞれに任期があります。
■取締役の任期は、原則2年
■監査役の任期は、原則4年
■譲渡制限会社は、任期を10年にできる
取締役、監査役の任期は上記の通り原則それぞれ2年と4年になりますが、譲渡制限会社の場合は、いずれも任期を10年まで延ばすことができます。取締役が自分1人の場合など、任期を迎えるごとに登記をする手間と費用のことを考慮すれば、任期は最長の10年にしておくとよいでしょう。
会社法の施行により、資本金が1円からでも会社が設立できるようになりました。では、資本金は1円でもいいのか?いくらぐらいが妥当なのか?判断に迷うところがあるかと思います。
会社を設立するということは、社会的信用を得るという側面もあります。資本金が1円からでも会社設立が可能になった現在では、株式会社というだけでは信用を得られにくくなったとも捉えられます。
以下資本金額を決めるにあたってのポイントとして参考に検討してみてください。
①消費税面から考える
資本金によって、消費税の課税開始時期が変わってきます。
資本金を1,000万円以上で会社を設立すると、課税事業者と認定され、初年度から消費税を納めなければなりません。逆に1,000万円未満の場合だと2年間は消費税が免除されます。ただし、2年目の免除には次の要件のいずれかが必要になります。
・特定期間(事業開始日から6ヶ月)の課税売上高が1,000万円以下の場合
・特定期間(事業開始日から6ヶ月)の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
②融資面・信用面から考える
資本金は会社の規模や信用力を見るひとつの指標になります。いくらであれば信用があるというふうに決まった額はありませんが、目安としては300万円というのが多いように見受けられます。昔の有限会社の資本金額、これがひとつの目安になっているのかもしれません。
③許認可面から考える
業種によっては、許認可を受けなければ事業が開始できないものもあるため、許認可が必要な事業の場合はその許認可要件を確認することは重要なポイントです。
例えば、建設業であれば、建設業許可を視野に入れているのであれば、500万円というのがひとつの基準になります。資本金を500万円にしておくことで、後の許認可手続きのスムーズさが格段に変わってきます。
会社の住所がある場所を「本店」といいます。会社の本店は登記事項であり、1つの会社に1つの本店を定める必要があります。
本店は日本国内であればよく、本店の所在場所と実際に事業活動をしている場所が必ずしも一致している必要はありません。
定款では、本店の所在地として、最小行政区画(例:神戸市中央区)まで記載すればOKです。最小行政区画までの記載であれば、同じ中央区内への移転であれば、定款の変更手続きは不要です。移転する際の手間を考慮して、定款への記載は最小行政区画にとどめておくのもひとつの方法です。
会社設立の登記手続きの際に、提出する書類に会社の実印を押印する必要があります。実印は登記手続きを行う際に、一緒に登録をします。印鑑作成には日数を要する場合もありますので、商号が決まった段階で早めに手配しましょう。
事業目的とは「その会社で何をするのか?」を簡潔にまとめたものです。会社は目的として記載されている記載されている事業の範囲内でだけ活動することができ、目的に記載されていないことは法律上できないとされています。
もっとも、やりたいことなら何でもできるわけではなく、「適法性」「営利性」「明確性」がなければならないとされています。
会社設立後すぐに行う事業ではないが、将来行うかもしれない事業や興味のある事業などがあればあらかじめ入れておきましょう。目的の追加・変更には変更登記が必要となり、費用と手間がかかります。目的に記載されているからといって、その事業を必ず行わなければならないわけではありません。会社設立の際には事業目的をよく吟味した上で、ある程度幅広く記載しておくのが得策です。ただし、無制限に見境なく何でも記載すればよいというものでもありませんのでその点は考慮しましょう。
新しい業務を行う場合でも、これまでの目的に記載した業務と関連したものであれば上記の文言を加えておけば、定款の変更をする必要がありません。「前各号に附帯または関連する一切の業務」は必ず入れるようにしましょう。
会社の売上・経費を計算して、利益または損失を算出するために、一定の期間を設ける必要があります。この期間の区切りを「決算期」といい、決算期から次の決算期までを「事業年度」といいます。
決算期をいつにするかは、特に決まりはありません。ですから、会社の繁忙期を避けて設定するというのが1つのおススメの方法になります。
「公告」という言葉はあまり聞き慣れないと思いますが、これは文字通り「公に告知する」という意味の法律用語で、特定の事項を広く一般に知らしめることを指します。会社には株主や債権者など多くの利害関係者がいますので、こうした人々が、会社に関する重要な事項を知らないまま会社と取引をしたりして不利益を受けないように、義務付けられています。
公告の方法は次の3つの中から選ぶことになります。
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
①株式の譲渡制限に関する規定
会社の株式は自由に譲渡できます。しかし、中小企業において会社とは無関係の第三者が株式を取得してしまうと、会社の経営に支障が出てきてしまいます。そのようなことを防ぐために、会社が許可した人のみに株式の譲渡を認める規定として「株式の譲渡制限に関する規定」が会社法で定められています。多くの中小企業がこの規定を設定しています。すべての株式に譲渡制限の規定をつけている株式会社のことを「譲渡制限会社(非公開会社)」と呼んでいます。
②設立当初発行する株式の数
発起人は会社に出資することで、出資割合に応じた株式を得て株主となります。1株をいくらにするかは、特に制限はありませんので、会社で自由に設定できます。計算が簡単なことから1株1万円で設定する会社が近年は多いようです。
③発行する株式の数
「発行可能株式総数」とは、会社がどれだけの株式を発行できるかという枠のことです。譲渡制限会社(非公開会社)の場合、発行できる株式の数に上限はありませんが、一般的には発行済株式総数(設立当初発行する株数)の4~10倍ぐらいが多く見られます。
一方、譲渡制限に関する規定をしていない会社(公開会社)は、すでに発行している株式の4倍までが上限となります。
定款とは、会社のルールを決めた規則集です。
定款には、「会社の商号」や「本店所在地」などの基本情報のほか、「株主総会はいつ開くのか」「決算期はいつにするのか」「取締役は何名にするのか」など、様々なことを決めて記載します。
定款を作成するのは発起人です。発起人全員で作成し、公証役場で認証を受けます。
株式会社の定款は、公証人の認証がなければ効力を有しません。定款は会社のルールを定めた重要なものなので、後日の紛争防止のため、公証人の認証を経なければ登記申請もできません。
定款認証までの流れは次の通りです。
①定款の作成に必要な事項を決める
②発起人の印鑑証明書及び実印を用意する
③定款を作成する
④公証役場で、事前に定款の確認をしてもらう
⑤公証役場に行って、正式に定款の認証をしてもらう
⑥定款の謄本を取得する
定款に記載する事項は大きく分けて次の3つの種類があります。
定款の中には必ず入れておかなければならない「絶対的記載事項」が5つあります。この5つの事項が記載されていない定款は無効になってしまい、公証人から定款の認証を受けることができません。
5つの事項は次の通りです。
絶対的記載事項 | 内 容 |
---|---|
目的(会社の事業目的) | どのような事業を行うのか記載する。 |
商号(社名) | 会社の名前 |
本店の所在地 | 定款には、本店住所のうち、最小行政区画である市区町村まで(東京都は特別区、政令指定都市は市まで)を記載すればかまわない。 |
設立に際して出資される財産の価額又はそれの最低額 | 会社の資本金となる出資額を決める。 |
発起人(出資者)の氏名又は名称及びその住所 | お金を出す出資者のことを定款では発起人と表現する。個人でも法人でも発起人になることが可能。法人の場合は、名称及び本店住所を定款に記載する。 |
「相対的記載事項」とは、決めても決めなくてもよいが、決めた場合は定款に記載しないと有効にならない事項のことです。絶対的記載事項のように、記載しないと定款自体が無効になるわけではありませんが、定款に記載しなければ意味がありません。
相対的記載事項例としては次の通りです。
相対的記載事項 | 内 容 |
---|---|
株式の譲渡制限に関する規定 | 株式を譲渡する場合に、会社の承認を必要とする旨の規定。会社が知らない間に株式の譲渡があり、会社の経営とは関係ない第三者が株主となるのを防ぐことができる。中小企業の多くがこの規定を設けている。 |
株主総会などの招集通知を出す期間の短縮 | 株主総会を招集するには、通常は2週間前までに招集通知を出さなければならないが、短縮することもできる。 |
役員の任期の伸長 | 取締役の任期は2年が原則だが、株式の譲渡制限規定を設けていれば10年まで延ばすことができる。 |
株券発行の定め | 株券は発行しないのが原則だが、発行する場合は定款に記載しなければならない。 |
現物出資 | 現金以外にも、不動産や有価証券、パソコン、車などを出資して株式を得ることができる。 |
財産引受 | 会社の設立を条件として、会社は、発起人から事業用の財産を譲り受ける契約をすることができる。 |
相対的記載事項と同様に決めても決めなくてもいいうえに、決めた場合でも定款に記載しなくてもいい事項を「任意的記載事項」といいます。
任意的記載事項は定款に記載する義務はありませんが、定款内で定めることで明確になるので、記載することをおススメします。
任意的記載事項例は次の通りです。
任意的記載事項 | 内 容 |
---|---|
事業年度 | 会社の決算期を決める。 |
取締役等の役員の数 | 取締役等の役員の数は、取締役会を設置していない会社は取締役が1名以上いればよく、取締役会を設置している会社になると取締役が3名以上と監査役が1名以上必要。「1名以上」「5名以内」というように下限または上限のみ決めてもよいし、「1名以上3名以内」というように下限と上限の両方を決めてもよい。 |
株主総会の議長 | 株主総会の議長を誰がやるか、またはどのように議長を決めるかを記載する。 |
定時株主総会の召集時期 | 定時株主総会は、決算を迎えたあとの一定の時期に招集しなければならないので、その時期を記載する。毎事業年度の終了後2ヶ月以内または3ケ月以内とすることが多い。特に希望がなければ「3ケ月以内」とする。 |
基準日 | 株式会社は一定の日(基準日)を定めて、その日の時点で株主名簿に記載または記録されている株主を、権利(株主総会の議決権)を行使できる株主とする。基準日を決めておかないと、株式の譲渡があった場合、引き渡した側と譲り受けた側とで、どちらが権利行使できる株主であるか混乱してしまうので、決めておく。 |
定款認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局(または地方法務局)に所属する公証人に認証してもらいます。
①定款:3通
定款は、公証人が認証した後、3通のうち1通は公証役場保存用として原本保管されます。残り2通を会社保存用原本と登記用の謄本として発起人に返却されます。
②発起人全員の印鑑証明書:各1通
発行後3ケ月以内のものを用意します。
③収入印紙:4万円
公証人保存用の定款に、収入印紙を貼って消印をします。
④認証費用:5万円
公証人に支払う定款の認証費用は5万円です。別に謄本代は1枚250円かかります。
定款の認証が終わったら、会社の資本金を発起人の個人口座に振込または入金します。払い込み時期については定款の認証後に払い込みすれば問題ないでしょう。定款の作成日より前の日付で資本金の払い込みをしてしまうと、法務局での登記の際に認められない可能性がありますので注意が必要です。
資本金は会社の事業のためであれば、使っても問題ありません。ただし、事業に関すること以外、個人的な使用はしてはいけません。
登記申請に向けて、登記書類を作成します。会社の形態によって、準備する書類が変わってきます。参考までに以下取締役会非設置会社の必要書類です。
①発起人の決定書
②取締役の就任承諾書
③代表取締役の就任承諾書(取締役が1人の場合は不要)
④取締役全員の印鑑証明書
⑤出資の払込を証する証明書
⑥印鑑届出書
登記書類は製本が必要です。左側2か所をホチキスでとじます。ただし、印鑑届出書はホチキスでとじないで、クリップで留めるだけにします。
登記の申請には「しなければならない期間」が決まっています。
発起設立の場合は、設立時取締役の調査完了日または発起人が定めた日から2週間以内にしなければなりません。
申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局になります。
登記が完了すれば正式に会社設立となり事業を開始していきます。会社設立日は登記完了日ではなく、登記申請書提出日となりますので、設立日にこだわりのある方は注意しましょう。郵送で申請の場合は法務局に到着した日が提出日となりますのでさらに注意が必要です。
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