ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「家族滞在」から「定住者」「特定活動」への変更

条件次第で大学卒業しなくても日本で就職が可能

父母等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高等学校等卒業後に日本で就労する場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められています。

父母等に同伴の在留資格としては「家族滞在」が該当しますが、例えば在留資格が「留学」であっても家族滞在の該当性があればこれらの対象になります。

 

■主なルート

  • 17歳までに入国⇒小学校卒業⇒中学校卒業⇒高校卒業⇒就職内定⇒「定住者」
  • 17歳までに入国⇒高校入学(編入を除く)⇒高校卒業⇒就職内定⇒「特定活動」
  • 17歳までに入国⇒高校編入⇒高校卒業+日本語能力N2合格⇒就職内定⇒「特定活動」

※18歳未満で入国した外国人で一定の要件を満たせば、日本への定着性があるものとして、大学卒業の学歴がなくてもフルタイムでの就労に就くことができます。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)のように就労制限がないので、日本人と同じように希望する職種に就くことが可能です。

1.要件

「定住者」への変更条件

  • 日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること。
    ※中学校には夜間中学を含む。
  • 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること。
    ※高等学校には定時制課程及び通信制過程を含む。
  • 「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること。
    ※「家族滞在」以外の在留資格であっても、「家族滞在」の在留資格該当性があれば対象。
  • 17歳までに入国していること。
  • 就職先が決定(内定を含む。)していること。
    ※1週につき28時間を超えて就労すること。
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること。

「特定活動」への変更条件

  • 日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること。
    ※高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要。
  • 扶養者が身元保証人として在留していること
  • 「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること。
    ※「家族滞在」以外の在留資格であっても、「家族滞在」の在留資格該当性があれば対象。
  • 17歳までに入国していること。
  • 就職先が決定(内定を含む。)していること。
    ※1週につき28時間を超えて就労すること。
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること。

2.必要書類

「定住者」の場合

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 履歴書(日本の義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
  • 日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
  • 身元保証書
  • 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  • 日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらがわかる求人票等の資料を併せて提出。)
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

「特定活動」の場合

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 履歴書(日本の高等学校等への入学日の記載のあるもの)
  • 日本の高等学校等の在学証明書(入学日の記載のあるもの)
  • 高等学校等に編入した者については、以下のいずれかの資料
    ・日本語能力試験N2以上
    ・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)400点以上
  • 扶養者を保証人とする身元保証書
  • 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
  • 日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらがわかる求人票等の資料を併せて提出。
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)

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