ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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海外工場の社員を短期間受け入れて研修する場合のビザは?

グローバル化が進んでいる製造業においては、「海外工場の社員を短期間受け入れて研修を行わなければならない」といった機会に多く直面する者と思います。よくあるパターンとして、例えば「自動車部品メーカーにおいて、現地子会社の社員が製造技術の移転のため、3か月間雇用契約に基づき日本の本社工場で研修を受けさせたい。」こういった場合のビザの取り扱いはどうなるのか?そんな疑問がでてくると思います。一概に研修といっても、目的によって内容は様々です。実務上においては、座学による管理職研修や工場の実務研修など、それぞれの活動内容に応じて該当する在留資格(ビザ)を検討していかなければなりません。

「研修」か「技能実習」か?

では、この場合の該当する在留資格は何なのか?

一般的に企業研修とすれば、該当してくる在留資格は「研修」か「技能実習」になります。

管理者研修等、実務を伴わない研修であれば「研修」、工場等現場の技術を習得する実務研修であれば「技能実習」の在留資格を検討していくことになります。

上記の自動車部品メーカーの例においては、工場で現場の技術を習得する実務研修にあたりますので、在留資格「技能実習」が該当すると思われますのでこちらで申請をしていくことになります。

「研修」と「技能実習」の違い

また、「研修」と「技能実習」の大きな違いについては、雇用契約の有無になります。「研修」は公的機関を除き実務研修は認められませんが、実習実施機関との雇用契約を必要としません。これとは逆に「技能実習」は実習実施機関との雇用契約の締結の下に技能等を修得することとされ、雇用契約が必要になります。従いまして「技能実習」の場合は、当然、技能実習生に労働基準法が適用されることになります。

「技能実習」の審査基準は多岐に渡り設けられていますので専門家にご相談することをお勧め致します。

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