15歳未満の子が帰化申請する場合、法定代理人による申請が必要になります。
第3条第1項若しくは前条第1項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
◆法定代理人とは
次のとおり基本的には親権者とされています。
「未成年者に代わって身分上及び財産上の監督保護や教育等の権利・義務を持つ親権者」
◆外国籍者の法定代理人の考え方
法定代理人となる親権者について、離婚した外国人の場合は、どこの国の法律が適用されるかを考えなければなりません。次の根拠法令から導くことができます。
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
【事例】
●父(38歳):中国帰国
※離婚 ●子(10歳):日本在留
●母(36歳):日本在留
この事例では、日本に継続在留している中国人夫婦が離婚し、父親が中国に帰国し、母子は引き続き日本に在留しています。
日本の法律では、帰化申請時の親権に関する問題には、法の適用に関する通則法(第32条)によって外国の法律が適用されます。したがって、この場合、親権に関する法的な事項は中国の法律に従います。
中国の法律では、離婚後でも子供に対する権利は両親で同等であり、共同親権が認められています。そのため、子供の帰化申請をする際は、離婚した両親が一緒に法定代理人として申請を行う必要があります。
具体的には、中国へ帰国した父親も、日本に残る母親と同様に、帰化申請に必要な書類の整備や法務局での申請受付、面接などの手続きを行わなければなりません。つまり、中国へ帰国した父親の協力が重要なポイントとなります。
協力が得られない場合は、子供が15歳以上になるまで申請を待つ必要があります。
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