2024年3月22日報道によれば、サッカーJリーグの契約金をめぐり、外国人選手3名が大阪国税局から申告漏れを指摘されました。焦点は日本で確定申告すべき「居住者」に該当するかどうかであり、生活の本拠が日本にあるにもかかわらず、必要な確定申告を怠った期間があると判断されたようです。
所得税法では、日本に生活の本拠がある「居住者」と、それ以外の「非居住者」に区分されます。「居住者」の場合、確定申告が必要であり、4千万円を超える所得には最高税率45%が適用されます。一方、「非居住者」の場合、約20%の源泉徴収だけで済み、税負担は「居住者」よりも軽くなります。
契約によっては、税金を所属クラブが負担する契約になることも少なくなく、そのため、プロスポーツ選手の契約は、1年未満の契約を結ぶことで非居住者として扱われることの方が多いようです。
所得税法においては、居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
ここでいう「住所」は、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することとされています。
【住所の推定】
個人が日本国内で継続して1年以上居住することが通常必要とされる職業を有する場合、その者は日本国内に住所を有する者と推定されます。また、生計を一にする扶養家族が日本国内に居住する場合、扶養家族も日本国内に住所を有する者と推定されます。
【雇用期間】
外国人の居住形態を判定する際には、日本における雇用期間が1年以上であるか否かが重要です。日本での雇用期間が契約により1年以上と規定されていれば、1年以上居住することを必要とする職業を有していることとなりますので、日本国内に住所を有する者と推定され、原則として、入国当初から居住者として扱われます。契約上、雇用期間が規定されていない場合は、通常日本国内で1年以上の居住を必要とされる雇用に係るものであるか否かにより、居住形態の判定が行われます。
【その他の考慮要素】
外国人の入国・在留手続上の在留期間の長さは、短期の在留期間で入国した場合も後に更新することが可能であるため、居住形態の判定において決定的な要素とはされません。逆に長期の在留期間を有して入国した場合でも、日本での雇用期間が1年未満であることが明らかであれば、非居住者と判定されます。雇用期間だけでは住所を有するか否かの判定が困難な場合は、当該外国人の日本における住宅の賃貸借期間等が参考にされることがあります。
居住者・非居住者の判定に当たっては、個々の事実関係を踏まえ、総合的に判断することとされていますが、次の例示が国税庁より公表されています。
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