特別永住者の子は、日本で出産される方が大半であり、その場合は、特別永住許可申請を管轄の役所に行うことで、問題なく特別永住者の資格を取得することができます。
では、海外で出生した場合の在留資格の取得手続きはどうなるのか?明確な手続き方法は公開されておらず、「その他の事由」に該当するものとして、救済処置的にイレギュラーな手続きが必要となってきます。実務運用上は次の要件を満たす場合には、特別永住許可の対象となる場合があるとされています。
【入管特例法4条2項】
出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
注)再入国許可の際には母子が一緒(同時)に入国することが求められます。母子が別々に入国した場合には、特別永住許可が難しくなりますので、留意が必要です。
特別永住許可のポイントは、再入国許可の有効期間内の母子同時入国と入国後60日以内の申請です。
韓国は短期滞在の査証免除国になりますので、「短期滞在」で入国後60日以内に、住所地の管轄の地方出入国在留管理局にて、在留資格変更許可申請と特別永住許可申請を行います。
※2.3.は同日に処理されます。
<必要書類>
※なお、当該手続きは規定されているものではなく必要書類はケースによって変わる場合がありますので、詳細は事前に管轄の地方出入国管理局に相談が必要です。
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