帰化申請に係る社会保険関係の提出書類に変更があり、従来より多くの書類を求められるようになりました。特に会社員以外の方で多くが対象となっている国民健康保険・国民年金の加入者にとっては、提出書類が増えることとなります。
近年、永住許可申請のハードルが上がり、特に社会保険関係に関する要件が厳しくなっていることからも、提出書類の内容・必要年数など細かい部分は異なりますが、概ね永住許可申請とバランスを取るがごとく運用変更が行われているものと思われます。永住が難しそうだから帰化というように安易に帰化申請を捉えている外国人が増加してきていることも、この運用変更のひとつの要因になっているのかもしれません。
永住許可申請で厳格化されている適正な時期の納付(期日内納付)については、現段階では求められていないようです。
以下、新たに提出が必要な社会保険関係の書類になります。
(1)公的年金保険料の納付証明書
(2)公的医療保険料の納付証明書
(3)介護保険料の納付証明書
※基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されているものはマスキング措置を講じた写しを提出
近年、社会保険の納付実績が非常に重要になってきています。永住許可申請の社会保険関係の要件が一気に厳格化したのを契機に、今後もますます厳格化していくものと思われます。永住審査が厳しくなったこの数年間は、表面上だけの要件(社会保険関係の納付実績や年収)を捉えて、永住より帰化の方が簡単に許可されるといった誤った認識が広まっていたように見受けられます。
帰化(日本国籍を取得すること)と永住は本質的なところがまったく異なります。就労系(技人国)や身分系(日本人の配偶者等)の在留資格をお持ちの方が、本意で日本国籍を取得したいのであれば、永住許可申請ではなくダイレクトに帰化許可申請を選択してもよいですが、表面上の要件だけ捉えて、永住では許可が難しそうだから帰化といった考えで選択するのであればこれは本末転倒で筋が通っていません。帰化の審査は、永住許可の要件を満たしていないものが簡単に許可されるようなものではないからです。
帰化、永住いずれにしても、普段からの真っ当な生活の積み重ねが重要で、地道に積み重ねた人には自ずと良い結果が出るものです。早期に結果を求める前に、日本の生活ルールを理解しつつ、自己の生活を見つめなおし、遵法精神をもって日本での生活を定着させることがますます重要になってくるでしょう。
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