法人役員が帰化申請する場合は厚生年金加入が必須

社会保険の適用事業所とは?

法人の事業所(事業主のみの場合を含む)は強制適用事業所として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられています。

従業員が5人以上の個人事業所も農林漁業やサービス業などの場合を除いて同じく加入が義務付けられるおり、適用事業所となります。

また、任意適用事業所として上記適用事業所以外の事業所であっても、厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

帰化申請においては、上記の事業所を厚生年金法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所として、年金事務所が発行した保険料の領収書等の写し(直近1年分)の提出が求められています。

法人役員であっても経営者と同じ書類が必要

帰化申請の場面において、法人経営者の場合は必要書類が多岐にわたることとなり、これは法人役員であっても経営者(社長、代表取締役)と同等に求められます。上記の通り、法人は社会保険の強制適用事業所であるので、国民健康保険・国民年金の加入者であってはなりません。つまり、会社が厚生年金に加入していなければ許可を得ることは難しくなります。特に小規模事業者の場合、保険料の負担が多大になることから未加入になっているケースがあるようです。

未加入のケースの対処法としては、申請者が社長、代表取締役の場合は、会社の決裁権も持っておられ、ご自身のことでもありますので、ご自身の意向が沿えば即決で厚生年金への加入が可能です。しかし、問題は申請者が役員の方の場合です。この場合は、申請者ご自身の意思だけでは厚生年金加入の決断をすることができず、どうしても経営者(社長、代表取締役)の意向に沿う形になってしまいます。経営者に理解があって、加入を進めてくれればよいですが、一人の帰化申請のために会社の負担を増やすことはできないと、加入が進まないといったケースも考えられます。

意外と気付いていないことが多い

帰化許可を得るためには、厚生年金加入などすべてにおいて適法に社会生活を営んでいるということが重要です。日本社会は監視社会ではありませんので、法を逸脱していてもそれが発覚しなければ普通に日常生活を送れてしまいます。帰化申請含め許認可の場面では、これら日常の活動が適切に営まれているかがチェックされる関所です。周りはみんなやっているし、罰則を受けていないから・・・といったようなことが通用しません。

帰化を検討する場合、特に会社経営者・役員に属する方は、事前に自身の身辺チェックを計画的に行うことをお勧めします。

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