2018年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
これにより、成年年齢は18歳へ変更となり2022年4月1日より施行されます。
上記施行に伴い、定住者告示6号各号に定められる「未成年」についても、現行の20歳未満から18歳未満に変更になります。
施行日である2022年4月1日以降は、18歳以上の方はこの「未成年」に該当しませんので、新規で定住者告示6号各号の在留資格として入国できなくなります。
定住者告示6号は、次のいずれかに該当する者でイ、ロ、ハ、ニの4類型に分類されています。
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
現在17歳以上で「未成年・未婚の実子」として上記「定住者」の在留資格で日本への入国をお考えの方は、余裕をもって在留資格認定証明書交付申請する必要があります。
出入国在留管理庁よりは、目安として2021年12月末までに申請することを推奨されていますので、該当する方は注意が必要です。
※既に「定住者」の在留資格をもっていて、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。