2020年に入って外国人が就労する企業、いわゆる所属機関の「カテゴリー1」及び「カテゴリー2」の基準が緩和されました。このカテゴリー1.2に該当する企業については他のカテゴリー3.4の企業に比べて提出資料が大幅に削減されています。それゆえ、申請においてもカテゴリー3.4の企業に比べて非常に有利です。今回の変更点によって特に大きく恩恵を受けるのは、旧基準ではカテゴリー3に分類されていたが新基準ではカテゴリー2に分類されるような企業でしょう。新基準の概要は次の通りです。
これまでの内容に加えて次の対象企業もカテゴリー1に該当することとなりました。
◆高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
◆一定の条件を満たす次のいずれかに該当する企業等
これまでは源泉徴収税額が1500万円以上あることが条件でしたが、今回の変更により1000万円以上に引き下げられています。
◆前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
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